行政書士

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行政書士

はじめまして。

“美し国の行政書士”長谷川です。

当ブログでは、行政書士の業務に関することや趣味のこと、”美し国“の魅力について情報発信していきます。

先ずは、サイトタイトルの”美し国″(うましくに)のことについて

日本書紀に旧伊勢国、三重県のことを″美し国”と記されているそうです。

”美し国”とは「満ち足りたよい国」「美しい国」という意味で、三重県は、海や山の自然に恵まれ、心が満たされる地域であることを示すようです。そんな三重県の魅力も追々発信していきたいと思います。

当事務所は、三重県津市に事務所を構え、「身近な街の法律家」として業務を行っています。

行政書士は、「身近な街の法律家」と呼ばれていますが、行政書士がどんな仕事をしているのか知らない方が結構います。

実際、「行政書士です。」という度に、「行政書士って何するの?」って聞かれます。そこで、行政書士が取扱う業務について紹介します。

行政書士は、以下の業務を取り扱うことができます。ただし、他士業の法律において制限されている業務については、行うことができません。

1. 官公署に提出する書類の作成

2. 権利義務又は事実証明に関する書類の作成

3. 上記書類の作成についての相談

ひとつ目の官公署に提出する書類の作成とは、国又は地方公共団体の諸機関に提出する許可・認可・登録や届出などの書類の作成です。

例えば、建設業・産業廃棄物処理業・飲食店・古物商などを新たに始める場合や継続する場合に必要な許可申請書や届出書の作成が挙げられます。

ふたつ目の権利義務又は事実証明に関する書類の作成について、権利義務に関する書類とは、契約書、遺産分割協議書、会社の議事録や会社設立の定款等の必要書類などがあります。事実証明に関する書類とは、各種証明書、各種議事録、会計帳簿や決算書類などです。

それと、それらの書類の作成のついての相談ができます。

弁護士には弁護士の独占業務、税理士には税理士の独占業務、司法書士には司法書士の独占業務というように、各士業には、その士業にしかできない独占業務が法定されています。行政書士の業務は、それら他士業の独占業務以外の全ての業務といえます。

今回は、行政書士の仕事について紹介しました。

次回からは、いろいろな書類作成について発信していきますのでよろしくお願いいたします。

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