建設業許可

特定技能外国人の受け入れ

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、人手不足でお悩みで、外国人労働者の採用をお考えの企業様に、特定技能制度の概要と特定技能外国人の受け入れについてザクっと解説します。

1. 特定技能制度とは

特定技能制度は、深刻化する人手不足への対応として、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野を特定産業分野に定め、その分野に限り一定の専門性・技能を有して即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留資格に関する制度です。

そして、その在留資格を持っている外国人のことを特定技能外国人といいます。

2. 特定産業分野とは

人手不足が深刻な産業分野としては、次の12分野が定められています。

  1. 介護(特定技能1号のみ受け入れ可能)
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 農業
  10. 漁業
  11. 飲食料品製造業
  12. 外食業

以上の12分野です。

特定2号の受け入れ分野は、介護を除く11分野になります。

いつも求人広告などでお目にかかっている業種ですね。

3. 特定技能1号・2号

特定技能には、その従事する業務のレベルによって、特定技能1号と2号の2種類の在留資格があります。

3-1. 特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格が特定技能1号です。

◇ 在留期間

1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとに更新することができ、通算で最長5年まで在留することができます。

◇ 技能水準

特定産業分野別に定める試験等で確認します。

ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除されます。

◇ 日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。

ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除されます。

◇ 家族の帯同

家族の帯同は、基本的には認められません。

◇ 支援

受入れ機関又は登録支援機関による支援が求められます。

3-2. 特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格が特定技能2号です。

◇ 在留期間

3年、1年又は6か月ごとに更新が必要です。そして、更新回数に制限がないので在留期間に上限はありません。

◇ 技能水準

特定産業分野別に定める試験等で確認します。

◇ 日本語能力水準

試験等での確認は不要です。

◇ 家族の帯同

配偶者及び子の帯同は、要件を満たせば可能です。

◇ 支援

受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外となります。

4. 特定技能外国人を受け入れるための基準

特定技能外国人を受け入れには、特定技能外国人を受け入れ、支援する企業や個人事業主といった「受入れ機関」が一定の要件を満たしていることが必要です。

4-1. 受入れ機関の基準

特定技能外国人の受け入れ機関は、次の基準を満たしていなければなりません。

  1. 外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることなど外国人と締結する雇用契約が適切であること
  2. 受入れ機関自体が雇用契約の内容を適切に履行することができるものとして一定の基準に適合していること
  3. 外国人を職業生活、日常生活、社会生活において支援する体制があること
  4. 外国人を支援する計画が適切に実施されるものとして一定の基準に適合していること

上記3,4の支援に関する基準については特定技能1号のみに適用され、特定技能2号については支援の対象外となっています。

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して行わなければならない支援の全てを登録支援機関に委託することで支援に関する基準を満たしているものとみなされます。

4-2. 登録支援機関

登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受けて1号特定技能外国人の支援計画の全てを実施する業務を行う者として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者をいいます。

5.まとめ

特定技能制度の概要と特定技能外国人の受け入れについてザクっと解説してみました。

少子化による労働者人口の減少で特定の産業分野においては深刻な人手不足となっています。

求人を出しても一向に応募がないという企業様は、特定技能外国人の採用を考えてみてはいかがでしょうか?

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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