建設業許可

外国人技能実習生を建設現場に入場させる際に必要となる書類

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、外国人技能実習生を建設現場に入場させる際に、元請企業又は直近上位の下請事業者から提出を求められる書類について説明します。

1. 外国人技能実習生建設現場入場許可申請書

1号特定技能外国人の建設現場における就労については、「特定技能制度に関する下請指導ガイドライン」において、元請企業及び下請企業が負うべき役割と責任が明記されていますが、外国人技能実習生に関しては同ガイドラインの対象外となっています。

外国人技能実習生については、現場入場にあたり元請企業の規定に基づいて作成する書類で、建設現場で就労することができる在留資格であるか等の確認を行うこととされています。

外国人技能実習生建設現場入場許可申請書は、外国人技能実習生を建設現場に入場させることを報告するための申請書です。

元請企業によっては、「申請書」ではなく「届出書」になっている場合もあります。

この申請書には、一般的には次のような事項についての記載が求められます。

1-1. 建設工事に関する事項

実習生を入場させる工事名称とその工事場所を記載します。

1-2. 入場する外国人技能実習生に関する事項

実習生の氏名、生年月日、性別、国籍、従事させる業務、現場入場の期間、在留資格、在留期間満了日、CCUS登録情報を記載します。

1-3. 実習実施機関に関する事項

実習実施機関の所在地、元請会社との関係及び直近上位の企業名、技能実習責任者、技能実習指導員、従事させる業務の内容を記載します。

1-4. 監理団体に関する事項

監理団体の名称、所在地を記載します。

入場許可申請書は、在留カードや雇用契約書、技能実習計画などに基づいて整合性が取れるように記載していかなければなりません。

2. 添付書類

添付書類についても、元請企業の規定により異なりますが、一般的には次のような書類の提出を求められます。

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 雇用契約書及び雇用条件書
  4. 保険契約書(民間の傷害保険等)

パスポートと在留カードは、本人の確認、在留資格の内容の確認と現場入場の期間が在留期間内であるかを確認するためのものです。

他にも、VISAや技能実習計画認定通知書、技能実習計画、社会保険加入証明書類、所定の技能評価試験合格証(技能実習1号、2号の場合)の写しの提出を求められることがあります。

3. 現場入場拒否される合理的理由

外国人技能実習生を含む特定技能外国人を正当な理由なく工事現場から排除することは禁止されています。

しかし、次のような合理的理由があるときは、入場を拒否される場合があります。

  1. 在留資格が確認できない
  2. 国交省の認定内容と就労内容が不整合
  3. 技能の熟練度等に照らし、その現場で就労することの危険性が明白

また、日本語能力の不足により安全管理の観点から問題があると判断された場合には、日本人作業員や経験を積んだ外国人技能者を常駐させる等の条件や対策を求められる場合があります。

4. まとめ

外国人技能実習生を建設現場に入場させる際に必要な書類について説明してきました。

現場入場許可申請書の作成を依頼されたことがありますが、元請企業により様式や添付書類は様々です。

「監理団体に関する事項」について、詳細な記入を求められる場合もありました。

申請書の作成に当たっては、何のために作成する書類なのかという目的を理解し、添付書類により整合性を担保できればOKです。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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