こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
これまでは、ドローンを飛行させる場合に許可又は承認が必要となるケースについて説明しました。
今回は、ドローンを飛行許可・承認申請について説明します。
ドローンを飛行させる目的には、業務、趣味、研究開発などありますが、その目的と申請内容によって、できる申請の種類が異なります。
個別申請
ドローンの飛行許可は、基本的には1回の飛行ごとに「飛行経路」や「飛行日時」を特定して申請をしなければなりません。
申請に必要な項目は、以下のとおりになってます。
1. 飛行の目的
飛行目的には、業務、趣味、研究開発、その他の4種類あり、業務目的の場合はさらに、空撮、報道取材、警備、農林水産業、測量、環境調査、設備メンテナンス、インフラ点検・保守、資材管理、輸送・宅配、自然観測、事故・災害対応等の12種類に区分されています。
2. 飛行の日時
飛行の日時が特定できない場合は、期間と時間帯を特定させなければなりません。
ただし、「DID地区の上空で、夜間における目視外飛行」「催し場所の上空での飛行」の場合は、飛行日時を特定させなければなりません。
3. 飛行の経路
次の飛行を行う場合には、飛行経路(飛行場所の住所)を特定させる必要があります。
① 空港周辺
② 地表又は水面から150m以上の空域
③ DID地区上空での夜間飛行
④ 夜間における目視外飛行
⑤ 補助者を配置しない目視外飛行
⑥ 催し場所の上空での飛行
⑦ 趣味目的での飛行
上記以外で、飛行経路が特定できない場合は、都道府県名と市区町村名でOKです。
4. 飛行の高度
「空港周辺」と「地表又は水面から150m以上の空域」を申請する場合は、地表高度又は海抜高度を記入しなければなりません。
5. 申請事項及び理由
申請する飛行禁止空域(「DID地区」「地表又は水面から150m以上の空域」「空港周辺」)を選択し、その理由を記入します。
6. 飛行方法
申請する飛行方法(「夜間飛行」「目視外飛行」「人又は物件から30m以上の距離が確保できない飛行」「催し場所上空の飛行」「危険物の輸送」「物件投下」)を選択し、その理由を記入します。
7. 無人航空機に関する情報
無人航空機の、製造者名、名称、機体の種類、重量、製造番号、その他機能などを記入します。
航空局のホームページに掲載されているドローン(ホームページ掲載機)を登録する場合は、資料の一部を省略することができます。
8. 操縦者に関する情報
操縦者の住所・氏名、飛行経歴、知識や能力について記入します。
総飛行時間が10時間未満の場合は、業務目的の飛行申請はできません。
航空局のホームページに掲載されたドローンスクールの技能認証がある場合は、資料の一部を省略することができます。
9. 飛行マニュアル
ドローンを飛行させる際の安全を確保するために必要な体制として「飛行マニュアル」を作成し、そのマニュアルに沿った飛行をさせなければなりません。
これについては、国土交通省が作成した「航空局標準マニュアル」をそのまま使用することができます。
ただし、「航空局標準マニュアル」は、安全を確保するために必要となる基本的な項目を盛り込んだ内容となっており、そのままでは飛行できないケースがありますので、その場合は、独自マニュアルを作成するか、或いは「航空局標準マニュアル」の記載事項の一部を変更することになります。
10. その他の事項
その他、第三者賠償責任保険の加入状況、飛行空域を管轄する関係機関との調整結果、催しの主催者との調整結果などを記入します。
以上で、申請書の作成は完了です。
包括申請
業務として、一定の期間内に各地で繰り返し飛行させるような場合には、「飛行経路」や「飛行日時」を指定しないで申請することができます。これを包括申請といいます。
包括申請は、業務目的で飛行させる場合で、申請内容に変更がなく、継続的な飛行が明らかな場合に認められています。
この申請では、飛行経路(飛行場所)を「日本全国」「○○県」「○○市」といった単位で申請できます。飛行日時については、〇月〇日~〇月〇日までといった期間で、原則3か月以内ですが、最長1年で申請することができます。さらに、更新することも可能です。
ただし、個別申請のところで説明した「飛行日時を特定させなければならない場合」と「飛行経路を特定させなければならない場合」に該当するときは、包括申請はすることができません。
また、包括申請の場合は、飛行後に飛行実績の報告を求められる場合がありますので、飛行記録を残しておきましょう。
ということで、今回は以上となります。
では、また。 See you.
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