行政書士

行政書士記念日

行政書士

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

2月22日、今日は「行政書士記念日」です。

1951年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなみ、行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と制度の普及を図ることを目的に、日本行政書士会連合会が定めた記念日で、今年で71年目を迎えました。

そこで、改めて行政書士法の目的と行政書士の業務について確認してみることにしよう。

目的

この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。

行政書士法第1条

業務

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法第1条の2 1、2項

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政書士法第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二 前条に規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。

三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士法第1条の3 1、2項

業務の制限

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続きについて、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聞くものとする。

行政書士法第19条 1、2項

行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、官公署に提出する書類の提出、許認可書類の受理、契約書などを代理人として作成、そしてこれらの書類の作成についての相談ということになります。

特定行政書士については、さらに行政書士が作成した官公署に提出する書類に関し、不服申立ての手続きの代理及び書類作成ができます。

ただし、他士業の独占業務とされている業務についてはすることができません。

行政書士が、国民の権利利益に資するためには、他士業との連携が必要ということになりますね。

行政書士としての責務、社会的役割を理解しつつ、今後も業務に励みたいと思います。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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