こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
建設業許可を取得するためには、「適切な社会保険等に加入していること」が要件とされています。
個人事業主の方で、国保と国民年金だけど、社会保険に加入しないと建設業許可が取得できないとお思いになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、そんな個人事業主の方に、建設業許可の要件である「適切な社会保険等おの加入」について解説します。
適切な社会保険等とは
建設業許可をす得する場合に加入が義務付けられているのは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険です。
事業主労災・一人親方労災保険の特別加入は、その要件ではありません。
そして、適切な社会保険等の加入とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険で加入義務があるものについては、すべて加入していることをいいます。
健康保険・厚生年金保険の加入条件
健康保険・厚生年金保険の加入条件は、法人と個人事業者により異なります。
法人
法人であれば、すべて加入義務があります。
個人事業者
個人事業者は、常時雇用する従業員の数が5人以上である場合には、加入義務があります。
雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は、法人も個人事業者も同じです。
従業員を1人でも雇用している場合は、加入義務があります。
適用除外
次の「適用除外」に該当する場合は、未加入であっても「適切な社会保険等」に加入しているものとみなされます。
健康保険・厚生年金保険の適用除外
- 常勤の雇用従業者(家族労働者を除く)が4人以下の個人事業所
2. 後期高齢者医療の被保険者となる者
法人及び1以外の個人事業所で健康保険の被保険者の適用除外の承認を受けている建設国民健康保険組合等の保険団体に加入している場合は、健康保険のみ適用除外となります。
雇用保険の適用除外
雇用保険については、次の適用除外要件に該当する場合には、その加入が無くても「適切な社会保険等」に加入しているものとみなされます。
- 常勤者が、役員のみの法人
2. 事業主のみ又は事業主と同居の親族のみの個人事業者
3. 従業員の全てが次の雇用形態の事業所
① 週の労働時間が20時間未満の者
② 31日以上継続して雇用する予定がない者
③ 学生・生徒
4. 雇用保険事業所非該当承認申請を提出し、受理された事業所
※ 雇用保険事業所非該当承認申請とは、雇用保険では、本社、支店、営業所などの事業所ごとに雇用保険事務に関する手続きを行うことになっていますが、支店。営業所などによっては、人事や経理上の指揮監督などにおいて事業所としての独立性がなく、事務処理能力がない場合があります。
そのような場合には、ハローワークに「事業所非該当承認申請」を行い、承認を受けることにより、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさず、本社で一括して雇用保険の事務手続きを行うことができます。
まとめ
建設業許可の要件である社会保険等とは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいい、「適切な社会保険等の加入」とは、加入義務があるものについてはすべて加入していることをいいます。
そして、社会保険等の適用除外に該当する場合は、未加入であっても「適切な社会保険等」に加入しているものとみなされます。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
コメント