建設業許可

許可取得後の手続き その2

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、前回に続き、建設業許可を取得した後の手続きについて説明します。

1. 廃業等をしたとき

次に掲げる事項に該当する場合は、それぞれに掲げるものが30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

① 許可を受けた個人事業主が死亡した場合において、相続人が承継にかかる認可の申請をしなかったとき・・・その相続人

② 法人が合併により消滅した場合において、その消滅までに、合併後存続又は合併により設立される法人について承継にかかる認可の申請をしなかったとき・・・その役員等であった者

③ 法人が破産手続開始の決定により解散したとき・・・その破産管財人

④ 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき・・・その清算人

⑤ 許可を受けた建設業を廃止した場合において、承継にかかる認可を受けなかったとき・・・法人であるときはその代表者、個人であるときはその事業主

2. 許可の更新

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。

有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに申請書を提出しなければなりません。

更新の申請に当たっては、前掲の変更届、毎年の決算変更届が提出されていなければなりません。

3. 許可換え

営業所の新設、廃止、所在地を変更した場合において、許可行政庁が従前の行政庁と異なることとなったときは、新たに許可行政庁となるところの許可を受けなければなりません。

例えば、大臣許可を受けていたが、営業所の廃止により知事許可に変更になる場合などです。

4. 標識の設置

建設業許可を受けた者は、一定の事項を記載した許可票を営業所や建設工事現場に掲示しなければなりません。

この許可票の材質については、特に規定はありませんが、記載事項とサイズは規定されています。

営業所に掲示するものは、縦35cm以上、横40cm以上で、次の事項を記載することとされています。

1. 商号又は名称

2. 代表者の氏名

3. 一般建設業又は特定建設業の別

4. 許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日

5. この店舗で営業している建設業

工事現場に掲示するものは、縦25cm以上、横35cm以上で、上記の1~4に加え、主任技術者又は監理技術者の氏名を記載することとされています。

許可の更新の際には、添付資料として、掲示されている許可票の写真を添付することとなっており、許可年月日等の記載内容もチェックされますので、更新が終わったら許可年月日の変更を忘れずにしましょう。

今回は以上です。

では、また。 See you.

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