建設業許可

主任技術者は必要か

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

建設業許可の業種追加申請のの書類を作成していて、ちょっと悩んでしまったことがあります。

それは、「工事経歴書」の「主任技術者」の記入についてです。

ということで、今回はその主任技術者のお話です。

1. 主任技術者とは

主任技術者とは、建設業者が請け負った建設工事に関し、施工の技術を管理するために工事現場に配置することが義務付けられている技術者のことをいいます。

ここでいう建設業者とは、建設業許可を受けて建設業を営む者のことをいいます。

つまり、建設業許可を受けずに、500万円未満の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、主任技術者の設置は必要ありません。

逆に、建設業許可を受けている者は、軽微な建設工事のみを請け負っている場合でも、主任技術者を設置しなければなりません。

2. 「工事経歴書」の主任技術者

許可の新規申請や業種追加申請、決算変更届を提出するときは、「工事経歴書」の作成が必要になります。

この「工事経歴書」は、新規又は業種追加の場合には、許可を申請する業種について、申請日の直近事業年度において請け負った工事で一定のものを記載する書類になります。決算変更届の場合は、許可を受けている業種について、終了した事業年度分の工事を記載します。

「工事経歴書」の内容は、「工事の注文者」「元請又は下請の別」「工事名」「工事現場のある都道府県及び市区町村名」「配置技術者」「請負代金の額」「工期」について記載します。

この内、「配置技術者」の欄には現場に配置された技術者の「氏名」と「主任技術者又は監理技術者の別」を記入します。

配置技術者は、一般建設業の場合は主任技術者になり、特定建設業者が元請けとして総額4,000万円以上の下請契約を締結した工事については監理技術者となります。

新規申請の場合、申請の時点ではまだ「建設業者」ではないので主任技術者の配置義務はなく、「配置技術者」の欄の記入は不要です。

これについては、三重県の「建設業のひろば」の建設業許可「よくある質問と回答」に書かれております。

Q14 新規で許可申請を行う場合に、工事経歴書(様式第2号)の配置技術者欄「主任技術者又は監理技術者の別」はどのように記載すればよいのでしょうか?

A14 新規許可申請時における工事経歴書の配置技術者欄については、「レ」の記載の必要はありません。

それでは、業種追加申請の場合はどうでしょうか?

追加申請する業種については、申請の時点では無許可業者ではあるけれど、他の業種については既に許可を受けている「建設業者」になります。

この場合も、追加申請する業種については無許可業者であるので、技術者の配置義務はないということで、配置技術者欄の記載は不要となります。

最後に、決算変更届の「工事経歴書」ですが、こちらは許可取得後の実績報告になりますので、配置技術者の記載は必要です。

3. まとめ

・主任技術者は、建設業者であれば配置義務あり。無許可業者であれば配置義務なし。

・新規申請、業種追加申請の「工事経歴書」配置技術者欄は、記載不要。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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