こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
今回は、建設業許可を受けるために必要な3つ目の要件である「請負契約に関して誠実性があること」について説明します。
1. 請負契約に関しての誠実性とは
「請負契約に関して誠実性があること」について建設業法には、許可を受けようとする者が「法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においては、その者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実の行為をするおそれが明らかな者でないこと」と定められております。
法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関してその締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する不正行為や工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する不誠実な行為をするおそれがない者であることが求められます。
具体的な例としては、暴力団の構成員である者や建設業法、建築士法、宅地建物取引法で不正又は不誠実な行為を行ったことによって、免許の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者は、請負契約に関して誠実性がないと判断されます。
今回は、以上です。
では、また。 See you.
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