こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
今回は、行政書士が取扱う業務の内、最も取扱いが多い建設業許可に関して書きます。
建設業許可は必要か?というテーマです。
1. 許可は必要か?
元請けであるか、下請けであるかを問わす、建設業を営む者が守らなければならないルールが建設業法です。
建設業法の目的は、次の四つです。
1. 建設工事の適正な施工を確保すること
2. 発注者を保護すること
3. 建設業の健全な発達を促進すること
4. 公共の福祉の増進に寄与すること
建設業許可について建設業法では、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と定められています。
つまり、基本的に建設業を営む者は、許可が必要だけど、軽微な建設工事だけを請け負う業者は不要、となります。
2. 軽微な建設工事とは
それでは、許可がいらない「軽微な建設工事」とは何か見ていきましょう。
「軽微な建設工事」は次のように規定されています。
「軽微な建設工事とは、次の1、2の建設工事のことをいう。
1. 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
2. 建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事」
ということで、建築一式工事は税込1,500万円未満、その他の工事は税込500万円未満の建設工事のみを請け負う場合は、許可が不要となります。
木造住宅に関しては、150㎡(約45坪)までの建設工事のみを請け負う場合は、許可不要となります。
これは、建設業はその裾野が広く社会経済の基盤を支える業種であること、日本が森林資源大国であり、木材は地域活性化を実現するための重要な戦略資源であること、住宅1棟当たりの延べ床面積は、平均30~40坪であり、延べ床面積が最も広い富山県でも44坪程度であること、そして大工さんの就業者数が、20年間で半減しており、しかも高齢化していることなど国の住宅政策によるものと思われます。
3. 請負代金に含まれるもの
請負代金が、一定の金額未満である建設工事のみを請け負う場合はには許可が不要ですが、その請負代金はどのように判断するかというと、
例えば、電気工事業者が太陽光発電設備の設置工事を請け負う場合、太陽光パネル等の材料と設置工事代金を合わせて契約したときは、その金額が請負代金になりますが、注文者が材料を支給し、設置工事代金のみの請負契約をしたときは、その設置工事代金に支給された材料の市場価格を加えた金額が請負代金となるので注意が必要です。
今回はここまでです。
次回も建設業関係でいきますので宜しくお願いします。
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