建設業許可

経営業務の管理責任者としての経験

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

新たに建設業許可の取得をお考えの事業者様から、許可を取得できるかどうかお問い合わせを頂くことがあります。

建設業許可を取得するためには、五つの要件があり、その要件をすべて満たしている必要があります。

今回は、許可の要件の一つである「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」に該当するかどうかを判断するための要件「経営業務の管理責任者としての経験」についてのお話です。

常勤役員等の経験

許可を取得するためには、常勤役員等のうちの1人が次のいずれかに該当する者であることが求められます。

常勤役員等とは、法人の場合には取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者、個人事業者である場合には事業主本人又は支配人をいいます。

1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての経営業務を管理した経験を有する者

3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

ここでは、常勤役員等が法人の役員又は個人事業主での経験である場合について説明していきます。

経験の確認資料

法人の役員又は個人事業主である場合は、建設業に関し、5年以上の経営経験が必要になりますが、この経験を証明する確認資料として、次の書類を提出することになります。

法人の役員として経営経験がある場合

1. 契約書又は注文書の写し(1年1件以上、5年分以上)

◆ 契約書又は注文書がない場合は、工事内容がわかる請求書+その請求に対する入金がわかる通帳等の写し

◆ 契約書、注文書、請求書及び通帳の写し等がない場合は、「工事名」、「工事場所」、「工期」、「請負金額」及び「工事内容」を記載し、発注者の証明を受けた「発注証明書」又は「履行証明書」

2. 申請日の直前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書(5年以上の役員としての経歴が確認できるもの)

3. 常勤性を確認する書類として次のいずれかの書類の写し(経験期間中のもの)

① 健康保険被保険者証

② 厚生年金被保険者記録照会回答票

③ 「法人税確定申告書(別表1)」及び「役員報酬手当及び人件費等の内訳書」

④ 「所得証明書」及び「源泉徴収票」

⑤ 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

個人事業主として経営経験がある場合

1. 契約書又は注文書の写し(1年1件以上、5年分以上)

◆ 契約書又は注文書がない場合は、工事内容がわかる請求書+その請求に対する入金がわかる通帳等の写し

◆ 契約書、注文書、請求書及び通帳の写し等がない場合は、「工事名」、「工事場所」、「工期」、「請負金額」及び「工事内容」を記載し、発注者の証明を受けた「発注証明書」又は「履行証明書」

2. 税務署受付印のある「所得税の確定申告書B」の控えの写し(5年分以上)

◆ 電子申告の場合は、e-Taxの受審通知

◆ 確定申告書の控えを紛失してしまった場合は、所轄の税務署に「開示請求」することによって、再発行することができます。ただし、再発効までに1か月程度の時間がかかってしまします。

まとめ

要件を満たしているにもかかわらず、確認資料が揃わないために許可の取得を断念してしまう事業者の方もいらっしゃると思います。

そのような場合は、他の書類で代用することが可能な場合もありますので、許認可の専門家である行政書士に問い合わせてみてはいかがでしょうか?

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

  

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