こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
今回は、建設業許可の業種についてお話ししたいと思います。
新規で許可を取得しようとする場合、自分が請け負おうとする工事がどの業種に該当するのかしっかり判断する必要があります。
そうしないと、せっかく許可を取得したのもかかわらず、許可業種に該当しない工事を請け負ってしまった場合には、無許可営業となってしまうこともあります。
建設工事の種類は、大きく分けて、一式工事と専門工事があります。
1. 一式工事とは
一式工事には、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つがあります。
一式工事の考え方については、各都道府県により判断が異なる場合がありますが、三重県では次のようになっています。
「原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可」
「必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。」
三重県「建設業許可申請の手引」より
決して、一式工事の許可を取得していれば、どんな建設工事でも請け負うことができるオールマイティな許可という意味ではありませんのでご注意ください。
2. 専門工事とは
専門工事には、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事の27種類の工事があります。
三重県「建設業許可の手引」にそれぞれの建設工事の内容・例示が記載されていますので、自分が請け負おうとしている建設工事がどの建設工事に該当するのか判断して選定することになります。
当初に建築一式工事の許可を取得し、新築住宅の請負をメインにしてきた大工さんが、年々新設住宅着工戸数が減少する中で、ハウスメーカーやビルダーの下請け工事、或いはリフォーム工事をメインにシフトチェンジし、500万円以上の工事を請け負う場合には、ほとんどの場合専門工事の許可が必要になりますので、一度、現在取得している許可業種と実際に請け負っている、或いは請け負おうとする業種を見直してみてはいかがでしょうか。
ということで、今回は以上となります。
では、また。 See you.
コメント