こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
朝、愛犬「シロ」の散歩をしていたら、
ウィ~ン ウィ~~ン ウィーンと草刈りをしている様な音がするので、辺りをキョロキョロと見回すと、近くのビルの周りで黒い物体が飛び回っていました。
「あっ、ドローンだ!」
ということで、今回はドローンのお話です。
ドローンとは
ドローンというと、プロペラがいくつか付いていてラジコンを操作して飛ばすものを想像すると思います。
ドローンについて、国土交通省の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」の中で、次のように説明されています。
「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。
(例)ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター
そして、航空法が適用される「無人航空機」とは、「ドローン等」のうち、200g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものとされています。
これによると、3つ以上の回転翼で飛行するマルチコプターが、ドローンであることになります。
実際には、航空法で定める「無人航空機」を総じて「ドローン」ということが多いようです。
ドローンの飛行許可等
ドローンの飛行に関しては、航空法と小型無人機等飛行禁止法という法律で規制されています。
航空法の規制の対象となるのは、ドローンのうち、200g以上の重量のものです。
一方、小型無人機等飛行禁止法で規制される「小型無人機等」には航空法の重量の制限は無く、ハングライダーやパラグライダーのような人が飛行できるものも規制の対象になります。
その他、ドローンの離発着に道路を使用する場合には、道路使用許可申請が、国有林野内で飛行する場合には、森林管理署等に入林届が必要になります。
航空法の飛行許可・承認が必要な場合
ドローンを屋外で飛ばす場合、いつでも、どこでも飛ばすことができるというわけではなく、航空法で定められた一定の空域を飛行させる場合には、管轄する地方航空局長又は空港事務所長の許可が必要となります。
また、一定の方法により飛行させる場合には、管轄する地方航空局長の承認が必要となります。
【許可が必要な空域】
1. 空港等の周辺上空の空域
2. 地上、水面から150m以上の高さの空域
3. 人口集中地区の上空
1及び2は空港事務所長、3は地方航空局長の許可になります。
【承認が必要な飛行方法】
1. 夜間飛行(日没から日出まで)
2. 目視できる範囲外での飛行
3. 第三者又は物件(第三者の建物や自動車など)との間に30m以上の距離を保てない飛行
4. イベント上空での飛行
5. 爆発物等の危険物の輸送
6. 物件投下
上記以外の空域、飛行方法であれば、許可・承認なしで飛行することができます。
ただし、災害等が発生したときに指定される「緊急用務空域」は、重量200g未満の無人航空機であっても飛行することができません。
他にも、飛行させるときには守らなければならないルールがありますので、追って説明します。
ということで、今回はこの辺で。
では、また。 See you.
コメント