こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
或るクライアントからIT導入補助金を利用したいという相談があり、いろいろと調べていたところ、この補助金の申請方法は電子申請のみとなっていました。
当事務所も昨年、電子申請に必要なgBizIDプライムアカウントを取得し、先日ペイジーの手続きも済ませてきました。
一応、電子申請に備えた体制だけは取っておこうと思いまして。
ということで、今回は建設業許可の電子申請について解説していきます。
1. 電子申請とは
電子申請とは、申請や届出などの行政手続きをインターネットを介してパソコンがあれば、いつでも、どこでも行うことができる申請方法です。
建設業許可の電子申請については、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して行います。
2. 電子申請でできること
建設業許可・経営事項審査電子申請システムでできることは、建設業許可の申請及び届出、経営事項審査の申請です。
2-1. 建設業許可の申請
- 新規
- 許可換え新規
- 般特新規
- 業種追加
- 更新
2-2. 建設業許可の届出
- 変更届(事業者の基本情報、経営業務の管理責任者、営業所の専任技術者等の変更)
- 廃業等の届出
- 決算変更届
2-3. 経営事項審査の申請
- 経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
- 再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
3. 電子申請を行うための要件
- 前提として、パソコンを使用してのオンライン手続となりますので、パソコンとインターネット環境が整っている必要があります。
- 電子申請システムを利用するには、デジタル庁が発行するgBizIDアカウントを取得しておく必要があります。
- 申請にかかる手数料等の納付は、インターネットバンキングで行うことになるので対応している金融機関のインターネットバンキングとPay-easyの利用契約が必要になります。
4. 電子申請のメリット
建設業許可の電子申請のメリットしては、次のことが挙げられます。
- 会社や自宅のパソコンから申請できるので、書類の提出や受領のためにわざわざ行政庁へ足を運ぶ手間が省ける。
- 行政庁に行かなくてもいいので、行政庁が閉まっている時間帯でも申請することができる。
- 法務局や国税庁などとのバックヤード連携により、必要な証明書類等の取得や添付が不要となるので、その証明書類の取得に必要な印紙代が削減できる。
- システムによるエラーチェックや自動計算により、書類作成の手間が省けるとともに、書類作成上の不備がなくなるため、補正のため行政庁へ行く必要がなくなる。
- 一度電子申請をすると、次回からは前回申請したときのデータが利用できるため、入力の手間を省くことができる。
5. 電子申請のデメリット
電子申請のデメリットとしては、電子申請を行うための要件を整える必要があるため、強いて言えばそれがデメリットになります。
あと、パソコン入力が苦手な方にとっては負担が大きいです。
それと、デメリットいうわけではないですが、バックヤード連携が不完全なため電子申請のメリットが半減されてしまいます。
三重県知事許可の建設教許可の場合を例にとると、次のことが挙げられます
- 新規申請・更新申請の際に必要な法務局発行の「登記されていないことの証明書」、市区町村発行の「身分証明書」に対応していない。
- 新規申請・決算変更届に必要な「県税の納税証明書」に対応していない。
6. 行政書士の代理申請
電子申請の場合も行政書士による代理申請が可能です。
しかし、この場合であっても代理人行政書士はもちろんのこと、申請者もgBizIDアカウントを取得しておく必要があります。
申請の流れとしては、
- 申請者がgBizIDサイトで委任申請を行い、代理人がそれを承認する。
- JCIPで代理人が委任状を作成し、申請者がこれを承認する。
という流れになります。
7. まとめ
建設業許可の電子申請について説明してきましたけど、いかがだったでしょうか。
当事務所は、建設業許可に申請・届出にあたり必要な証明書類について、対面で申請者の委任状を頂いて代理で取得しています。
代理申請の委任手続自体はシステム上でできるようになりますが、結局のところ「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」「納税証明書」を取得するためには各行政庁に足を運ぶか、或いは郵送での手続きが必要だということです。
それに、三重県では「建設業許可通知書」は紙媒体での交付のみだそうです。
「なんだかな~」という感じです。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
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