こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
先日、クライアント様から建設業許可の電気工事業の業種追加の相談がありました。
電気工事業については、建設業法のほか電気工事業法の適用があるので少し複雑になっています。
ということで、今回は電気工事業についてのお話です。
1. 電気工事業許可
建設業法では、元請であるか下請であるかを問わず、1件の請負代金が500万円以上の工事を請負おうとする場合は許可を受けなければなりません。
電気工事業についても同様、500万円以上の工事を請負う場合は許可が必要です。
この場合、請け負った工事を自社で施工するか、外注として下請けに出すかは問いません。
専任技術者となりうる資格としては、一般建設業の場合には次のものが挙げられます。
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 建設・総合技術監理(建設)
- 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
- 電気・電子・総合技術監理(電気電子)
- 第1種電気工事士
- 第2種電気工事士+実務経験3年
- 電気主任技術者(1種・2種・3種)+実務経験5年
- 建築設備士+実務経験1年
- 計装士(1級)+実務経験1年
- 大臣特別認定者
- 登録電気工事基幹技術者
実務経験が必要となる資格については、電気工事業者登録がされた事業所での実務経験が必要となります。
2. 電気工事業者登録
電気工事業者登録は、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)により定められている電気工事業者の登録です。
電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地をを管轄する都道府県知事、二つ以上の都道府県にまたがる場合は経済産業大臣の登録を受けることが義務でけられています。
そして、電気工事の作業に従事する者は第1種電気工事士か第2種電気工事士の資格を持っていなければなりません。
3. まとめ
- 電気工事の作業を行う電気工事業者は、電気工事業者登録が必要。
- 電気工事業者が500万円以上の電気工事を請負う場合は、電気工事業許可も必要。
- 500万円未満の電気工事のみを請け負う場合で、電気工事の作業について100%外注として下請けに出すときは、電気工事業者登録も電気工事業許可も不要。
次回は、電気工事業者登録についてもう少し詳しく説明したいと思います。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
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