こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
今回も、建設業許可について書いていきます。
テーマは、「大臣許可と知事許可」についてです。
1. 大臣許可と知事許可
建設業許可について建設業法では、「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」と定められています。
三重県の場合だと、三重県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となり、三重県内にのみ営業所を設ける場合は、三重県知事許可となります。
2. 営業所とは
建設業法の営業所とは、支店、営業所、出張所などの名称を問わす、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
常時建設工事の請負を締結する営業所とは、単に契約書の締結行為をする事務所という意味ではなく、工事の見積りや入札などを行う事務所で、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者等(令3条使用人)及び専任技術者が常勤している事務所のことをいいます。したがって、建設業を営んでいない支店、営業所等は建設業法の営業所には該当しません。
3. 他の都道府県の建設工事をすることができるか?
大臣許可でも知事許可でも、他の都道府県の建設工事を行うことができます。
今回は、ここまでです。
次回も建設業の予定です。よろしくお願いします。
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