建設業許可

事業承継と許可要件

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回も、建設業者の事業承継についてお話しです。

前回は、建設業者である個人事業主が、子供に事業承継させる方法について説明しましたが、その場合に新設法人又は新事業主が建設業許可の要件を満たしていなければならないということでした。

そこで今回は、その場合の許可の要件について説明したいと思います。

1. 建設業許可の要件

建設業許可の要件として6つの要件があります。

1. 経営業務の管理責任者等がいること

2. 適切な社会保険等に加入していること

3. 専任技術者がいること

4. 請負契約に関して誠実性があること

5. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

6. 欠格要件に該当しないこと

このうち事業承継の際に厄介なのが、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」です。

そこで、この2つの要件についてみていきます。

2. 「経営業務の管理責任者」の要件

建設業許可の要件を満たすためには、まずはこの「経営業務の管理責任者」の要件をクリアしなければなりません。

一般的に「経営業務の管理責任者」のことを略して「経管」と呼びます。そして、法人であれ、個人事業主であれ、許可を受けるためには、1名の「経管」を置かなければなりません。

2-1. 常勤役員等の経験

許可を受けようとする者が法人である場合、その法人の常勤の役員等(取締役、執行役、業務を執行する社員)、個人事業主の場合は、本人又は支配人のうちの1人が、建設業に関し、5年以上役員等、事業主、令3条使用人あるいは執行役員等としての経験があることが必要です。

法人成りによる事業承継の場合は、旧事業主がこの要件を満たしているので、その旧事業主が新設法人において常勤役員であればこの要件はクリアできます。あとは、承継人である子供を取締役としておき、「経管」となる要件(5年以上の役員経験)を満たしたときに「経管」の変更届を提出すれば完了です。

問題は、老齢等の理由により個人事業主として事業承継する場合です。

親子2人で建設業を営んでおり、親が事業主の場合、事業承継人となる子供が常勤役員等の経験を満たさないケースがほとんどだと思います。子供が、事業主である親の支配人として商業登記されており、経験年数を満たしている場合は別ですが。

そのような場合には、次の「経管」の補助経験を証明することによって「経管」となることができます。

2-2. 「経営業務の管理責任者」の補助経験

役員等、事業主、令3条使用人あるいは執行役員等としての経験がない場合でも、建設業に関し6年以上「経管」を補助する業務に従事した経験がある者は、「経管」となることができます。

個人事業主の場合、子供が個人事業主の専従者として確定申告書の専従者欄に記載されているときは「経管」の補助経験として認められます。ただし、建設業許可を受けている個人事業主のもとでの専従者でなければ、補助経験は認められません。

「経管」としての要件を満たすためには常勤役員の場合でも5年、補助経験の場合だと6年というの期間がかかりますので、事業承継をお考えの個人事業主の方は、早いうちから計画的に進めていくことが必要となります。

3. 専任技術者の要件

建設業許可の要件として、営業所ごとに「専任技術者」を置かなければならないことになっています。

この「専任技術者」となれる要件には、次のものがあります。

1. 高校・大学の所定の学科を卒業後、一定期間の実務経験を有する者

2. 10年以上の実務経験を有する者

3. 所定の国家資格等を有する者

国家資格等を有する場合を除き、「経管」と同様に経験年数が必要となります。

高校・大学の所定学科卒業の場合は、それぞれ5年と3年、それ以外の場合は、10年の実務経験が必要です。

そして、複数の業種を承継する場合だと実務経験の期間の重複が認められないので、業種数×必要経験年数が必要となってしまいます。

例えば、親が2級建築士の免許を持っていて、屋根工事業と大工工事業の許可を取得しているとしましょう。

子供が、10年の実務経験でそれを引き継ごうとすると、屋根工事業で10年、大工工事業で10年の実務経験が必要となり、最低でも20年かかります。(業種によっては、実務経験の通算ができるものもあります)

事業承継では、旧事業主の全ての業種を新事業主が引き継ぐことになりますので、1業種はクリアできても2業種はクリアできない場合もあると思います。

そういった場合は、新事業主に頑張って資格を取ってもらうか、旧事業主がいずれかの業種の許可について一部廃業することによって承継が可能となります。

4. まとめ

・事業承継により建設業許可を引き継ぐ場合、新事業主も建設業許可の要件を満たしていなければならない。

・「経営業務の管理責任者」の要件を満たすには、5~6年かかる。

・実務経験だけで「専任技術者」の要件を満たすには10年かかる。

・事業承継をお考えの個人事業主の方は、将来的に事業をどのようにしたいのかという展望を見据えて、どの承継方法を選択するのがベストか、そして承継の時に、新事業主となる方が「経管」と「専任技術者」の要件を満たしているように計画的に手続きを進めていくことが重要です。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました