ドローン飛行許可

許可が必要な空域

ドローン飛行許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

前回は、ドローンを一定の空域と一定の方法で飛ばす場合には、許可又は承認が必要であるということを説明しました。

今回は、その許可が必要な「一定の空域」について説明します。

空港などの周辺の空域

そもそも「航空法」は、航空機の安全な航行を確保することが、その目的の一つになっているので、航空機やヘリコプターなどの離発着が行われる空港周辺の上空ではドローンの飛行は禁止されています。

具体的には、次の上空となります。

1. 進入表面、転移表面若しくは水平表面

ザクっと説明すると、飛行機が離陸・着陸の際に飛行する滑走路の前後のエリア、空港周辺で旋回飛行など低空飛行するエリア、着陸をやり直す場合などで飛行する滑走路の両サイドのエリアということになります。これは、すべての空港において設定されてます。

2. 延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面

これは、航空機の大型化、高速化に伴い、旋回半径が大きくなったことにより、1で設定されたエリアをさらに広げたエリアというイメージで、東京、成田、中部、関西国際空港と全国12の政令空港に設定されています。

3. (進入表面等がない)飛行場周辺の航空機の、離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

これは、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に設定されています。

空港により飛行が禁止されている範囲や高度が異なっているので、ドローンを飛ばす場合には確認が必要となります。

これらの空域は、インターネットで国土地理院が作成した国土地理院地図「空港等の周辺空域」で調べることもできます。

地表又は水面から150m以上の空域

この空域も航空機の安全な航行に影響を与える可能性がある空域ですので、飛行が禁止されています。

ここでいう150mとは、地表又は水面からの高さであり、標高ではありません。

人口集中地区の上空の空域

「航空法」の目的として、航空機の飛行に起因する障害の防止というのがあります。

この人口集中地区の上空の空域は、人や物件の安全を確保するために飛行禁止とされている空域です。

人口集中地区とは、5年ごとに実施される国勢調査の結果により、人口密度が1平方km当たり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境界内で互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に5,000人以上である地域のことで、DID地区と呼ばれています。

この地域は、インターネットで国土地理院が作成した国土地理院地図「人口集中地区(DID)」で確認することができます。

自己所有地や人や建物等に損害を与えない河川敷等であっても、この地区の上空を飛行させる場合には、許可が必要になります。

許可を受けずに、飛行禁止空域でドローンを飛行させた場合、最大50万円の罰金となる可能性がありますので、ご注意ください。

特に、人口集中地区は、5年ごとの国勢調査の結果により変更になりますので、最新の情報を確認することが必要となります。

ということで、今回はこの辺で。

では、また。 See you.

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