建設業許可

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、建設業許可を受けるために必要な4つ目の要件である「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること」について説明します。

1. 財産的基礎または金銭的信用があることとは

建設業法の目的である「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する」ため、建設業を営むに当たって、最低限の資金を有することが要件となります。

一般建設業の場合は、次のいずれかに該当することが求められます。

1. 自己資本の額が500万円以上であること

 貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上であること

2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

 500万円以上の預金を有する他、申請者名義の不動産があり、それを担保として金融機関等から500万円以上の資金融資を受けられる能力があることをいい、取引金融機関の預金残高証明書、取引金融機関の融資証明書等で確認されます。

3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 許可を受けた後、5年ごとに更新手続きが必要となりますが、その際には財産的基礎があると判断されるため、この要件の確認は不要となります。

特定建設業の場合は、一般建設業の要件を満たしたうえで、さらに次の全てに該当することが求められます。

1. 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

 法人の場合、直前決算における繰越利益剰余金の額がプラスであるとき又は資本剰余金合計、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を含む)の合計額がプラスであるときは問題ありませんが、この合計額がマイナスとなるときは、繰越利益剰余金の負の額-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100で計算した割合が20%以下でなければなりません。

 個人の場合は、直前決算における事業主利益がマイナスであるときは、事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100で計算した割合が20%以下でなければなりません。

2. 流動比率が75%以上であること

 貸借対照表の流動資産合計÷流動負債合計×100で計算した割合が75%以上でなければなりません。

3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 法人にあっては、資本金の額が、個人にあっては、期首資本金の額が2,000万円以上であることに加え、純資産合計が4,000万円以上でなければなりません。

特定建設業者は、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円以上となる工事を施工する者であり、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人には工事の目的物の引き渡しの申し出があってから50日以内に工事代金を支払う義務があるため、一般建設業者よりも厳しい要件が求められます。

今回は、以上です。

では、また。 See you.

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