相続・遺言

遺言の内容

相続・遺言

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

台風の影響で、暫し戻り梅雨のような天気が続きましたが、今日は晴れました。

晴れると、暑い!

愛犬”シロ”も散歩に行きかけたけど、帰ってきてしまいました。

ということで、今回も遺言のお話です。

1. 法律上の効果がある内容

遺言は、残された者に自分の意志をはっきり伝えることによって、無用な相続トラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めるうえで有効な手段です。

遺言書には、自分の意志を伝えるため何を書いてもかまいませんが、法律上の効果が生じる内容は限られています。

遺言の種類にかかわらず、法律上の効果が生じる事項として、次のようなことが定められています。

1-1. 相続に関すること

1.推定相続人の廃除及びその取消

相続人を廃除したり、廃除を取り消したりすることができます。ただし、廃除する場合には、廃除の要件を満たしていることが必要です。

2.相続分の指定又は指定の委託

各相続人の相続分を指定したり、第三者に相続分の指定を委託することができます。

3.遺産分割方法の指定又は指定の委託

財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割方法を指定したり、第三者に遺産分割方法の指定を委託することができます。

4.遺産分割の禁止

相続開始から5年以内であれば、財産の分割を禁止することができます。

5.共同相続人間の担保責任の定め

共同相続人間における担保責任を軽減したり、加重したりすることができます。

6.遺留分侵害額の負担者の指定

遺留分の侵害額請求がされたときの負担者又は負担者の順序を指定することができます。

1-2. 財産の処分に関すること

1.遺贈

財産を相続人以外の人に贈与することができます。

2.遺贈義務者による遺贈目的物等の引渡方法の指定

遺贈財産について、遺贈義務者の引渡方法を指定することができます。

1-3. 身分に関すること

1.認知

婚外子の認知をすることができます。

2.未成年後見人の指定

推定相続人に親権者のいない未成年者がいる場合は、後見人を指定することができます。

3.未成年後見監督人の指定

上記の未成年後見人の監督をする後見監督人を指定をすることができます。

1-4. 遺言執行に関すること

1.遺言執行者の指定又は指定の委託

遺言内容を実行させるための遺言執行者の指定や第三者に遺言執行者の指定を委託することができます。

2.特定財産に関する遺言の執行方法の指定

遺言執行者が特定財産に関する遺言執行を行う場合において、原則的な執行ルール以外の執行方法を指定することができる。

3.遺言執行者の復任権に関する意思表示

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができますが、遺言により、それを認めないとすることができます。

1-5. 配偶者居住権に関すること

1.配偶者居住権の遺贈

配偶者居住権は、相続開始のときにおいて、被相続人の所有する建物に居住していた配偶者は、その後も引き続きその居住建物に無償で居住することができる権利で、遺言によりその配偶者居住権を設定することができます。

2.配偶者居住権の存続期間の指定

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身期間で、配偶者が亡くなると配偶者居住権も消滅します。

遺言では、この存続期間を指定することもできます。

1-6. その他のこと

1.祭祀主宰者の指定

先祖の祭祀を主宰する人、墓や仏壇などを受け継ぐ人を指定できます。

2.特別受益者の相続分に関する意思表示

相続に当たり、生前贈与や遺贈などを受けた特別受益者について、その特別受益分の持ち戻し免除の意思表示をすることができます。

3.無償で未成年者に与えた財産の管理に関する意思表示

未成年者に財産を遺贈する場合、親権者又は後見人にその財産を管理させない意思表示をすることができます。

2. まとめ

遺言書には何を書いていいと言っても、法的に効果が生じる内容は限られています。

公序良俗に反する内容は、無効となってしまいますし、相続人の感情を逆撫でするようなことを書いてしまうと逆にトラブルの原因になってしまうことがありますので、注意しないといけませんね。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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