相続・遺言

遺言の効力

相続・遺言

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今日から7月になりました。

早いもので、今年ももう半分が過ぎてしまいましたね。

年を取ると、時が経つのが早く感じてしまいます。

一日一日を大切に過ごしていきたいと思う今日この頃です。

ということで、今回も遺言についてのお話です。

1. 遺言の効力の発生時期

遺言の効力は、遺言者が死亡したときから生じます。

したがって、遺言者が亡くなるまでは何度でも遺言を書き直すことができます。

遺言を作成したときから効力が生じるわけではありませんので・・・

「まだ遺言を書くような年じゃない。」とおっしゃる方もいますが、15歳以上であれば書くことができます。

早いうちに書いておいたとしても、効力が生じるのは亡くなってからということです。

亡くなってからでは書けませんから。

2. 遺言の効力と法定相続

被相続人が亡くなると相続が開始されますが、相続手続きとして先ず行わなければならないのが、遺言の有無の確認です。

なぜなら、遺言は法定相続に優先するからです。

遺言で共同相続人の相続分や遺産の分割方法を定めた場合には、それに従って相続手続きが行われることになります。

遺産分割協議後において、遺言が見つかった場合でも同様です。遺言の内容が優先されることになります。

ただし、遺言の存在を知ったうえで、相続人全員が遺産分割協議の内容に同意した場合は、遺産分割協議の内容が優先されることになります。

遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の承諾も必要になります。

3. 遺言の効力と遺留分

遺言の効力と遺留分との関係については、先ず遺留分とは何か?ということをザクっと説明します。

3-1. 遺留分とは

相続人の利益を守るために定めた最低限度の相続分を遺留分と言います。

遺留分を算定する基礎となる財産の価額の計算については、相続時における被相続人の財産に生前贈与の額を加え、そこから承継する債務額(マイナスの財産)を控除して求めます。

遺留分権利者となるのは、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹は遺留分権利者とはなれません。

遺留分の算定に当たっては、誰が相続人であるかによって異なり、相続人が直系尊属のみである場合は、財産の価額の3分の1、それ以外の場合は2分の1が遺留分となります。そして、その遺留分に法定相続分を乗じたものが、各相続人の遺留分となります。

3-2. 遺留分侵害額請求

遺言では、すべての財産を特定の相続人や相続人以外の第三者に譲るといった内容にすることもできます。

しかし、相続人の遺留分を侵害することはできません

たとえ、遺言書に「遺留分を放棄する」旨の記載があったとしても、それは無効となります。

「遺留分を侵害することはできない」と書きましたが、遺留分を侵害された相続人が期限内に遺留分侵害額請求をしなかった場合や遺留分の放棄があった場合は、遺言どおりに相続が執行されることになります。

各相続人の遺留分と実際に承継した財産の価額を比較して、遺留分の方が多ければ、その差額が遺留分侵害額となります。

遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、受遺者または受贈者に対してその侵害額を請求することができ、請求を受けた受遺者または受贈者は遺留分権利者に対して、金銭を支払うことになります。

4. まとめ

遺言書の効力は、遺言者が亡くなった時から生じるので、生存中はいつでも撤回・書き直しができる。

遺言では、特定の相続人や相続人以外の第三者に全財産を譲ることも可能である。

遺言は、法定相続に優先するが、遺留分を侵害することはできない。

しかし、こういった遺留分の問題があるにしても、遺言者が望んだ遺言の内容は執行されることになります。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました