相続・遺言

遺言の必要性

相続・遺言

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

暫く戻り梅雨のような天候が続いていましたが、それも明けて、いよいよ本格的な夏の到来という感じですね!

といっても、今までも十分暑かったですが・・・

ということで、今回も遺言のお話です。

1. こんな人は遺言を書いておいた方がいい

「うちには大した財産がないから」「うちは家族みんな仲がいいから」遺言なんか必要ないと思う方もいらっしゃると思います。

でも相続財産の多い少ないにかかわらず、また家族の仲が良かったのにトラブルになってしまうのが相続です。

次のような場合は、遺言書を書いておいた方がいいでしょう。

1-1. 夫婦の間に子供がいない

子供がいない場合は、法定相続により被相続人の父母あるいは兄弟姉妹に財産の一部が相続されることになります。

遺言を残しておくことで、父母の遺留分の問題はありますが、配偶者にすべての財産を相続させることができます。

1-2. 再婚し、先妻との間に子供がいる

先妻との間に生まれた子供も相続人となりますので、遺言がない場合、今まで会ったことがない相続人と遺産分割協議をすることも考えられます。

1-3. 認知した子供がいる

家族も知らない認知した子供がいるような場合には、その子供も相続人となり、その相続分は嫡出子と同じになります。

1-4. 相続人以外の第三者に財産を譲りたい

遺言がないと、相続人によって遺産分割が行われますが、遺言によって相続人以外の第三者に財産を譲ることができます。

遺言では、特に世話になった方や相続人以外の孫や兄弟姉妹に財産を譲ることもできます。

1-5. 特定の相続人に財産を相続させたくない

特定の相続人に財産を相続させたくない事情がある場合でも、遺言を残さないと、その相続人が財産を相続することになってしまいます。

1-6. 相続人がいない

相続人がいない場合、財産は国庫に帰属することになります。

遺言により、特定の人に遺贈することや特定の団体に寄付することができます。

1-7. 事業を相続させたい

家業を後継者に引き継ぎたい場合には、遺言によってその後継者に事業に供している土地、建物や株式等を譲ることができます。

1-8. 相続財産が不動産だけである

相続財産が不動産と僅かな預貯金という場合があります。

不動産は、分割するのが難しい財産ですので、その分割方法をめぐってトラブルになりやすいです。

遺言では財産の分割方法を指定することができます。

2. まとめ

遺言がない場合は、相続人全員が会して遺産分割協議を行い、遺産を分割することになります。

平穏な家族であっても、いざ財産目録を目の当たりにすると欲が出て、トラブルになってしまいがちです。

ここで紹介したケースは、トラブルが予想されるケースの一部にすぎません。

残された者の相続トラブルを防ぐため、自分の意志をはっきりと示した遺言を作成しておくことをお勧めします。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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