こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
今回のテーマは、「特定建設業許可と一般建設業許可」についてです。
1. 特定建設業許可と一般建設業許可
建設業許可は、前回に記述した営業所を設置する区域に応じて、大臣許可と知事許可に区分されるのと、下請けに出す建設工事の契約金額により、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されます。
2. 特定建設業許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。この場合の建設業許可は、一般建設業許可になります。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事、いわゆる元請工事について、1件の元請工事つき下請けに出す工事代金の合計額が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合の元請業者が必要となります。
この場合の、4,500万円又は7,000万円には、消費税及び地方消費税を含みますが、元請けが提供する材料代は含みません。
特定建設業許可は、元請業者が1次下請業者と締結する契約金額を基準としているので、元請業者が発注者からの受注金額には制限はありません。
つまり、元請業者が自社で工事の大半を施工し、下請けとの契約工事金額が4,500万円又は7,000万円未満となるような場合は、一般建設業許可で足ります。
また、一次下請業者が、2次下請業者と締結する請負工事の契約金額の合計が、4,500万円又は7,000万円以上となる場合であっても、この1次下請業者は、一般建設業許可で足ります。
今回は、以上です。
では、また See you.
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