こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
めっきり春めいてきましたね。
毎朝、愛犬シロの散歩の途中で桜の蕾の変化を観察するのが楽しみになってきました。
ということで、今回は相続財産についてのお話です。
1. 相続財産とは
相続の対象となる財産については次のようになっています。
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。
ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法896条
土地や建物などの不動産、自動車や書画骨董などの動産の所有権をはじめ、現金や預貯金債権、貸付金債権や賃借権も相続財産となります。
上記のようなプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も相続財産となります。
1-1. 一身専属の権利義務
相続財産の対象とならない一身専属の権利義務とはどういうものかというと、
親権や扶養請求権などの身分上の権利、資格や免許、雇用契約上の地位、生活保護法に基づく保護受給権、公営住宅入居者の使用権、年金受給権などが挙げられます。
これらの権利義務は、被相続人の死亡により相続人に引き継がれることなく消滅してしまいます。
2. 生命保険金
それでは、被相続人に死亡によって相続人が受け取る生命保険金は、相続財産に含まれるかどうかというと、これについては、受取人に特定の相続人を指定した場合も指定しなかった場合も受取人たる相続人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
3. 死亡退職金
被相続人の死亡により、被相続人の勤務先から支給される死亡退職金についても、その受給権は受給権者固有の財産であるとし、相続財産には属さないとされています。
生命保険金も死亡退職金も法律上は、相続財産に含まれないという立場をとっていますが、課税上の取り扱いは違います。
死亡保険金については、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますし、生命保険金については、その保険料をだれが負担したかによって課税関係が異なってきますので注意が必要となります。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
コメント