こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
あっという間に4月は過ぎてしまいまして、久々の投稿になりました。
昨日は、家族一緒に総文へ行って、こいのぼりを見てきました。
程よい風もあり、こいのぼりも気持ち良さそうにそよそよと泳いでいました。
ということで、今回も相続に関するお話です。
1. 相続人の調査
相続人を確定させるためには、相続人の調査が必要です。
まずは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本を取得します。
戸籍謄本・除籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得することができます。
本籍地がわからない場合は、住民登録されている市区町村役場で、本籍地記載の住民票の除票の写しを取得すれば確認することができます。
戸籍は、結婚や転籍などで本籍地が移転した場合や戸籍法の改正により新たに戸籍が編製された場合、その新戸籍にはその時点での情報しか移記されません。
例えば、結婚により新戸籍が編製された場合には、従前の戸籍には記載されていた父母や兄弟姉妹の情報は記載されなくなってしまいます。
そのため、被相続人の戸籍謄本は通常複数枚取得することになります。
被相続人の戸籍謄本を見ると、思わぬ人が相続人となっていたりすることがあります。
例えば、被相続人が、再婚であることを黙っていて、離婚した元配偶者との間に子供がいた場合など、その子供も相続人となります。
その他にも、愛人との間に生まれた子供を認知していたり、知らない人が養子になっていたりした場合なども同様です。
次に、収集した被相続人の戸籍謄本等に基づいて、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、相続関係説明図を作成します。
代襲相続がある場合には、死亡した相続人の戸籍謄本も必要となります。
そして、相続関係説明図は、預貯金の引き出しや不動産等の名義変更の際に必要となります。
遺産を分割するに当たり、すべての相続人を証明するのが戸籍となります。
今まで会ったことのない相続人の存在が判明したときには、その相続人を除いて遺産分割協議をしたくなってしまいますが、相続人を欠く遺産分割協議は無効となってしまいますので注意が必要です。
他にも、胎児がいる場合や相続の放棄があった場合など戸籍謄本等では確認できないことがありますので、それについては、次回説明いたします。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
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