こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
前回までは、建設業者の方を対象としたお話しを中心にしてきましたが、今回は個人の方を対象に相続のお話をしたいと思います。
先ずは、相続人となるのはだれか?というお話です。
相続人になる順番がある
そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人といいます)が所有していた財産を「特定の人」が引き継ぐことです。
この「特定の人」は、民法で定められていて、法定相続人といいます。
民法では、相続人となる順番が定められており、次のようになっています。
1. 被相続人の子は相続人となる。
相続人となるべき子がない場合には、次の順序に従って相続人となる。
2. 被相続人の直系尊属
3. 被相続人の兄弟姉妹
そして、被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
つまり、被相続人に配偶者がいる場合
真っ先に相続人になるのは、配偶者と子供
子供がいない場合には、次に配偶者と父母・祖父母
そして、子供も親・祖父母もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
それでは、被相続人に子供がいたけど、既に死亡している場合はどうなるのか。
この場合は、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
次回は、その代襲相続についてお話します。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
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