こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
先週からめっきり寒くなってきましたね。
今回は、建設業許可を取得した後の手続きについて説明します。
建設業許可は、一度取得してしまえば、そのままずっと有効かというとそうではなく、継続していくための手続きが必要となります。
1. 許可申請の時の要件にかかる申請内容に変更があったとき
次に掲げる事項について変更があったときは、その事実発生後2週間以内に変更届出書及び添付書類を提出しなければなりません。
① 経営業務の管理責任者等にかかるもの
② 経営業務の管理体制にかかるもの(常勤役員等とそれを補佐する者を置く場合)
③ 社会保険の加入状況に変更があったとき
④ 営業所の専任技術者の追加・変更又は欠いたとき
⑤ 新たに令3条使用人になった者があるとき
⑥ 欠格要件に該当したとき
2. 事業者の基本事項に変更があったとき
次に掲げる事項について変更があったときは、その事実発生後30日以内に変更届出書及び添付書類を提出しなければなりません。
① 商号又は名称の変更
② 営業所の名称の変更
③ 従たる営業所の新設・廃止
④ 営業所の所在地の変更
⑤ 営業所の業種の追加・廃止
⑥ 資本金額
⑦ 法人の役員等(新任、退任、氏名、役職名、常勤・非常勤)の変更
⑧ 個人事業者又は支配人の氏名の変更
3. 事業年度が終了したとき
毎事業年度が終了したときは、その事業年度終了の日から4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
その他、次の変更があったときは その事業年度終了の日から4か月以内に 変更届を提出しなければなりませんが、決算変更届と合わせて提出することができます。
① 使用人数に変更があったとき
② 従たる営業所間で令3条使用人の異動があったとき
③ 定款の変更があったとき
④ 健康保険等に加入する従業員数に健康があったとき
決算変更届は、申請内容の変更や事業者の基本事項尾の変更の有無にかかわらず、毎年提出しなければならない届出ですので忘れずに提出しましょう。
今回は以上です。
続きは次回に・・・
では、また。 See you.
コメント