建設業許可

専任技術者の実務経験

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

経営業務の管理責任者としての経験と同様にお問い合わせが多いのが、専任技術者の実務経験についてです。

ということで、今回はその専任技術者の実務経験のお話です。

専任技術者の要件

建設業許可を取得する要件の一つが、建設業を営もうとする営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することです。

専任技術者となる要件には次の3つがあり、そのいずれかに該当する者でなければなりません。

1. 学校教育法による高校所定の学科卒業後5年以上、大学所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有する者

2. 10年以上の実務経験を有する者

3. 許可を受けようとする建設業に係る国家資格等を有する者

国家資格等の場合は、一部の資格を除き実務経験が不要で、合格証書や免許証等の写しを提出することで要件を確認することができますが、1又は2に該当する場合は、その年数に応じた実務経験を証明する必要があります。

実務経験の確認資料

実務経験の確認資料については、申請する都道府県によって異なりますので、ここでは三重県の場合について説明します。

実務経験証明書

実務経験証明書は、確認資料というよりは許可申請の法定書類になります。

この証明書は、原則としてその専任技術者の使用者が証明者となります。

法人の役員や法人又は個人事業者の従業員或いは個人事業主本人が専任技術者となる場合で、その事業所で所定の経験年数を満たすときは、1枚作成すれば足りますが、その事業所で所定の経験年数を満たさないときは、以前勤務していた事業所など証明者が異なるごとに複数枚作成することになります。

証明書の記載内容としては、専任技術者の氏名、生年月日、使用者の商号又は名称、使用された期間に続いて、実務を経験したときの職名、実務経験の内容、実務経験年数を記載します。

実務経験の内容は、1年毎に1行とし、その年の代表工事名1件と現場作業員や現場監督など工事に従事した内容を記載し、その他の工事については他〇件として記載します。

10年以上の実務経験を証明する場合には、10行以上となり、満年月で10年以上となるように記載しなければなりません。

この証明書は、原則として使用者が証明することになりますが、個人事業主としての経験のみで使用者の証明を得られない場合は、その旨を記載します。

建設工事の請負に従事したことの確認書類

上記の実務経験証明書に記載したすべての代表工事について、工事請負契約書又は注文書の写し、工事代金請求書及び預金通帳等の入金確認資料の写し、発注証明書、工事履行証明書等のいずれかの書類で確認します。

発注証明書、工事履行証明書については、契約書や注文書、或いは請求書及び通帳の写しが無く、自ら工事請負の実態が証明できない場合に、発注者に証明してもらう書類になります。

三重県の場合、発注証明書等の作成に決まった様式はありませんが、「工事名」、「工事場所」、「工期」、「請負代金額」と「その工事内容」及び発注者の住所、商号又は名称、代表者名、証明日を記載し、押印されていることが必要です。

小規模事業者の方の中には、契約書や注文書を交わしていないケースも多いと思いますし、請求書の控えや使用済みの通帳についても10年以上も保存していないケースもあると思いますので、そのような場合でも発注証明書等で証明することは可能です。

証明事業者に在籍していたことの確認書類

専任技術者が、実務経験証明書に記載した期間中に証明事業者に在籍していたことを証明する書類が必要になります。

確認書類として次のいずれかの書類が必要です。

1. 健康保険被保険者証の写し

2. 雇用保険被保険者証の写し

3. 厚生年金保険の「被保険者記録照会回答票」の写し

4. 雇用保険の「資格取得届出確認照会回答票」の写し

5. 法人の役員の場合は履歴事項全部証明書

6. 個人事業主の場合は所得税の確定申告書B第一表の写し(税務署の受付印があるもの)を該当年数分、ただし5年以上の経験を証明する場合は、直近5年分以上

7. その他、上記に代わる、在籍していたことが確認できる公的な証明書類

まとめ

小規模事業者とりわけ個人事業者が、10年の実務経験で建設業許可を取得するには結構ハードルが高いように思えますが、契約書や注文者などの確認資料が足りないからといって諦めてしまうのではなく、他の書類で証明できるケースもありますので、専門家である行政書士或いは管轄の建設事務所に問い合わせてみることをお勧めします。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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