建設業許可

専任技術者とは

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回のテーマは、建設業許可を受けるにあたり、必要となる要件の1つである専任技術者についてです。

一般建設業許可を受ける場合について説明します。

1. 専任技術者とはどんな人?

建設業の許可を受けるためには、建設業を営もうとする営業所ごとに常勤の専任技術者を置くことが求められます。

専任技術者は、営業所においては建設工事について注文者との工法や技術的な説明、見積もりや契約を適正に行うため、また工事現場においては、建設工事を適正に施工するために、現場の主任技術者等を指導監督することが求められます。そのため、専任技術者には建設工事についての専門知識が必要となります。

2. 専任技術者の要件は?

専任技術者となるためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

1. 学校卒業+実務経験

  • 高校の所定学科卒業後、5年以上の実務経験
  • 大学の所定学科卒業後、3年以上の実務経験

2. 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験

3. 施工管理技士、建築士、技術士などの国家資格等を有する者

3. 実務経験とは?

専任技術者となるための実務経験とは、許可を受けようとする業種に関して、請負人として建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事を施工した経験、若しくは、注文者として設計に従事した経験及び現場監督としての経験をいいます。

4. 経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務

経営業務の管理責任者も専任技術者もその営業所に常勤であることが求められます。

経営業務の管理責任者は、その会社の役員、個人事業者の場合は本人または支配人であることが求められますが、専任技術者は一定の資格や実務経験があれば、役員等でなくてもなることができるので、専任技術者となる要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は可能となります。

ただし、常勤であることが要件ですので、例えば、本社の経営業務の管理責任者と他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。

今回は、以上です。

ではまた。See you.

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