建設業許可

建設業許可に関するお問い合わせあれこれ

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

建設業許可に関する手続きをメインにやっていると、許可についてあれこれ問い合わせを頂くことがあります。

問い合わせの内容は、一様に許可を取りたいけど取れるかどうかの判断に悩まれているようです。

そこで今回は、そのお問い合わせ頂いた内容について、いくつかご紹介したいと思います。

1. 個人事業主でも取れますか?

そもそもお問い合わせ頂くのは、個人事業主の方が多く、「個人で○○工事業をやってるんですけど、許可取れますか?」で始まります。

個人事業主でも法人でも許可要件を満たしていれば取得できます。

2. 一人でやってますが取れますか?

いわゆる「一人親方」の許可の取得についてです。

許可の要件として、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が常勤していることが必要ですので、2人以上いないと許可が取れないようにも思えますが、一人でそれぞれの要件を満たしていれば、兼任することができますので、一人でも許可を取得することができます。

3. 何も資格がないけど取れますか?

「専任技術者」になる要件として、許可を受けようとする建設業に関しての「資格」又は「実務経験」或いは両方が必要です。

「資格」が無くても「実務経験」を証明することができれば、「専任技術者」の要件はクリアすることができます。

証明書類としては、「資格」を要件とする場合は、免状などの資格者証の写しで事足りますが、「実務経験」を要件とする場合は、必要な実務経験の年数分(実務経験のみで証j明する場合は10年で、1年1件以上)の請負契約書・注文書などの写しが必要となりますので、「資格」の場合と比べると少しハードルが高くなります。また、契約書等の工事の内容は、許可を受けようとする業種に関する工事内容でなければダメです。

4. アパート住まいでも取れますか?

アパート住まいでも許可を取ることができます。ただし、事務所としての使用権原が必要です。

建設業許可を取る場合には、「営業所」を設ける必要があります。

「営業所」というと、会社の○○営業所なんかを連想してしまいますが、建設業でいう「営業所」とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。

ですから、たとえそれがアパートの部屋の一画であったとしても、机や電話・PC・コピー機などの備品が備え付けてあれば、それはもう立派な営業所です。

しかし、アパートの場合は大方住居用で、事業用に使用することを認めないところが多いですので、アパートを「営業所」とする場合は、事務所としての使用権原を確認するため、大家さんの使用承諾書や賃貸借契約書など使用目的が「事務所」であることを証明する書類が必要となります。

5. 申請したら必ず取れるのですか?

許可の要件を満たしていて、それを証明することができれば必ず取れます。(そう思ってます。)

しかし、申請したから必ず取れるというものではありません

許可申請には、申請書類と許可要件を証明する確認資料を提出することになるので、申請の段階では要件をクリアしていると思われます。

でも、確認資料ですべての要件を確認できるわけではありません。特に「欠格要件」については。

「欠格要件」の詳細については、こちらをご覧ください。

「欠格要件」のうち証明書等で確認できるのは、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」と「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」に該当しないことぐらいで、その他の要件については「欠格要件」に該当しない旨の「誓約書」を提出することで対応しています。

ですから、申請はしたけれど「欠格要件」に該当する事実が発覚した場合は、「欠格要件」を満たさなかったということで不許可となってしまうことはあります。

6. まとめ

悩み事がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

「悩んで過ごしても一日」「スッキリ過ごしても一日」同じ一日ですから

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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