建設業許可

公共工事の受注手続

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

前回は、公共工事の内容と受注のメリットについて説明してきましたが、今回は受注の手続きについて説明していきたいと思います。

一般競争入札

公共工事を受注するには、発注者となる国又は地方公共団体等が公示する入札情報に参加し、他の参加者と競争し、契約を締結する必要があります。この方式を一般競争入札といいます。

一般競争入札は、参加資格を持っていればどんな企業でも参加することができます。

言い換えれば、参加資格を持っていないと公共工事を受注することができないということになります。

この参加資格は、発注機関により異なりますので、ここでは三重県の場合について説明します。

一般競争入札の参加資格

三重県の場合、三重県、伊勢市・松阪市・熊野市を除く26市町及び四日市港管理組合が入札資格審査の受付を共同で行っており、建設工事に係る一般競争入札の参加資格は次のようになっています。

1. 次に該当する者は参加できない。

① その入札に係る契約を締結する能力を有しない者

② 破産手続開始の決定を受けて復権をしない者

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条1項各号に掲げる者

2. 希望する共同受付参加団体に対して未納の徴収金がないこと

① 三重県に申請する場合

・ 三重県内に本店、支店、営業所等を有する者は、すべての三重県税

・ 消費税及び地方消費税

② 市町に申請する場合

・ 三重県内の所在地における市町税

・ 法人税(個人は所得税)並びに消費税及び地方消費税

③ 四日市港管理組合に申請する場合

・ 三重県内に本店、支店、営業所等を有する者は、すべての三重県税

・ 四日市市に本店、支店、営業所等を有する者は、すべての四日市市税

・ 消費税及び地方消費税 

3. 経営が健全であり、契約の履行が確実であると認められること

4. 建設業許可及び経営事項審査を受けていること

5. 社会保険等に加入していること(加入義務がない者を除く)

以上の要件を満たしている必要がありますが、4の「建設業許可及び経営事項審査を受けていること」を満たしていれば、他の要件はほぼ満たしていると言えます。

ということで、今回はここまで。

次回は、経営事項審査について説明します。

では、また。 See you.

  

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