建設業許可

公共工事を受注したいけれど・・・

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、公共工事を受注したいけど、どうしたらいいのかわからないという方のために、その手続きについて説明します。

公共工事とは

はじめに、公共工事とはどのような工事なのかについて説明します。

公共工事とは、「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」となっており、国、地方公共団体、法人税法に規定する公共法人又はこれらに準ずる者として国土交通省令が定める法人が発注者であり、工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものであって、次に掲げる建設工事以外のものとなります。

1. 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等でこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるものによって必要を生じた応急の建設工事

2. 経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

具体的には、建設業法施行令に次のものが定められています。

1. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道

2. 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所

3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう、)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)

4. 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによって公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

以上から公共工事は、インフラ整備を目的とする工事であることがお分かりになると思います。

それでは、公共工事を受注するメリットはあるのでしょうか。

公共工事受注のメリット

公共工事を受注するメリットとして主に次のことが挙げられると思います。

1. 公共工事にしかできないような大規模な工事に携わることができる

2. 工事代金が現金で支払われるうえ、貸し倒れの心配がない。

3. 民間工事に比べ、不況の時でも安定した発注が期待できる。

4. 工事によっては、建設業保証会社から前受け金を受けることができる。

5. 受注活動のための交際費がいらない。

6. 公共工事の施工実績が、金融機関や民間施主からの信用となる。

公共工事は、景気の刺激策として行われるもので、地域経済の活性化とそれによる税収の確保を目的としているため、ゼネコンに限らず、中小事業者でもそのランクに応じた規模の工事であれば十分受注することは可能となります。

今回はここまで。

次回は、公共工事を受注するための手続きについて説明します。

では、また。 See you.

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