こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
ちょっとレアなケースではありますが、法人の場合だと決算期を変更することがあります。
決算期を変更したときの手続きとしてまず思い浮かぶのは、決算確定申告など税金に関する手続きだと思います。
建設業許可を取得している法人であれば、何か変更手続きが必要であることは想像できるのではないでしょうか。
そこで今回は、決算期を変更したときの建設業許可の変更に関する届出について解説します。
変更の届出
建設業者は、許可を受けた後、申請した内容に変更が生じた場合は、所定の提出期限内に変更届出書を提出する必要があります。
この変更の届出には、大きく分けて2種類あります。
建設業法第11条第1項、第4項、第5項及び建設業法施行規則第7条の2第1項、第2項に関する届出と建設業法第11条第2項、第3項及び建設業法施行規則第7条の2第3項に関する届出があり、どちらの内容の変更かによって提出する届出書の様式が異なります。
それぞれの変更内容については、次のとおりです。
建設業法第11条第1項の変更
- 商号又は名称
- 営業所の名称及び所在地
- 資本金額
- 法人の役員等
- 個人事業主又は支配人の氏名
- 営業所の専任技術者の氏名
建設業法第11条第4項の変更
〇 営業所の専任技術者の変更・追加
建設業法第11条第5項の変更
- 経営業務の管理責任者等又は営業所の専任技術者が、その基準を満たさなくなったとき
- その役員等又は令3条使用人が、一定の欠格要件に該当するに至った場合
建設業法施行規則第7条の2第1項
- 専任技術者の氏名
- 経営業務の管理責任者等の氏名
建設業法施行規則第7条の2第2項
〇 経営業務の管理責任者等又は経営業務の管理体制の変更
建設業法第11条第2項の変更
〇 毎事業年度が終了したとき
建設業法第11条第3項の変更
- 使用人数の変更
- 令3条使用人の氏名・役職・所属する営業所の変更
- 定款の変更
建設業法施行規則第7条の2第3項
〇 健康保険等の加入状況の変更
上記の変更のうち、建設業法第11条第1項~建設業法施行規則第7条の2第2項の変更については、変更届出書(様式第22号の2)を提出します。
建設業法第11条第2項~建設業法施行規則第7条の2第3項の変更については、変更届出書(別紙8)になります。
決算期の変更届
変更届は不要?
届出が必要な変更内容をみてきましたが、「決算期の変更」については挙げられていません。
それでは、決算期の変更手続きは必要ないのかというと、そういうわけではありません。
決算期(事業年度)は、株主総会の決議を経て定款を変更することにより変更されます。
事業年度は、登記事項ではないので、必ず定款に記載しなければならないというものではありませんが、通常は定款に記載されます。
したがって、「決算期の変更」は「定款の変更」として手続きを行うことになります。
提出期限は?
変更届の提出期限は、事業年度が終了したときに提出する決算変更届と同じく、事業年度終了後4か月以内です。
届出書の様式は、こちらも決算変更届と同じく変更届出書(別紙8)になります。
添付書類は?
変更届に添付する書類としては、次のいずれかの書類が必要です。
- 原始定款及び株主総会等の議事録の写し
- 「現行定款に相違ない」旨の証明をした変更後の現行定款
変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内ですので、提出期限内であれば変更届だけ単独で提出するのもいいですが、提出期限も届出様式も決算変更届と同じなので同時に提出した方がスマートですね。
まとめ
建設業許可において、決算期の変更手続きは、事業年度終了後4か月以内に必要書類を添付して決算変更届と同時に提出するのがベストです。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
コメント