建設業許可

建設工事と産廃業

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、産廃業許可を取得したいとお考えの建設業者の方に建設工事と産廃業の関係についてお話ししたいと思います。

1. 産業廃棄物とは

まずは、産業廃棄物とはどういうものかというところから始めます。

産業廃棄物とは、事業活動から生じる廃棄物で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で規定されている次の20種類の廃棄物をいいます。

1. あらゆる事業活動に伴うもの

① 燃え殻・・・石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、その他の焼却残さ

② 汚泥・・・排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のものなど

③ 廃油・・・鉱物性油、動植物性油、潤滑油など

④ 廃酸・・・写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、その他各種酸性廃液

⑤ 廃アルカリ・・・写真現像廃液、廃ソーダ液、その他アルカリ性廃液

⑥ 廃プラスチック類・・・合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物

⑦ ゴムくず・・・生ゴム、天然ゴムくず

⑧ 金属くず・・・鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等

⑨ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・・・ガラス類、製造過程等で生じるコンクリートくず、廃石膏ボード等

⑩ 鉱さい・・・鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、粉炭かす等

⑪ がれき類・・・工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片等

⑫ ばいじん・・・大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、産業廃棄物焼却施設等において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

2. 特定の事業活動に伴うもの

⑬ 紙くず・・・建設業に係るもの、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

⑭ 木くず・・・建設業に係るもの、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片等

⑮ 繊維くず・・・建設業に係るもの、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工場から生ずる木綿くず等

⑯ 動植物性残さ・・・食料品製造業、医薬品製造業及び香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣の内臓等の不要物

⑰ 動物系固形不要物・・・と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状不要物

⑱ 動物のふん尿・・・畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

⑲ 動物の死体・・・ 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の 死体

⑳ 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもの

上記以外の廃棄物が一般廃棄物となります。

2. 建設現場から出た廃棄物の排出事業者は誰?

新築、増築、リフォームなど建設現場からはたくさんの産業廃棄物が排出されます。

それでは、その廃棄物の排出事業者は誰なのか?そして、誰がその廃棄物を処理しなければならないのか?というと、廃棄物処理法では次のようになっています。

第21条の3

土木建築に関する工事(建設工事)が数次の請負によって行われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律の規定の適用については、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)を事業者とする。

そして、その処理については、

第11条

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

第12条

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(産業廃棄物処理基準)に従わなければならない。

第14条

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長又は都道府県知事等の許可を受けなければならない

つまり、建設現場から排出される産業廃棄物は、元請業者自らが「産業廃棄物処理基準」に従って処理しなければならないということで、その処理を他人に委託する場合は、その委託を受ける者が許可を受けなければならないということです。

元請業者の委託により、産業廃棄物処理業を有しない下請負人が運搬を行った場合、元請業者は委託基準違反に、下請業者は無許可営業となり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。

3. 産業廃棄物処理基準とは

元請業者が、自ら産業廃棄物の処理を行う場合において遵守しなければならない収集、運搬に関する処理基準については、産業廃棄物処理法施行令で次のように定められています。

1. 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること

2. 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること

3. 産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないように必要な措置を講ずること

4. 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないものであること

5. 船舶を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船舶の外側の見やすいように表示し、かつ、環境省令で定める書面を備え付けておくこと

6. 運搬車の車体の外側に産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと

7. 石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が破砕することのないような方法により、かつ、その他のものと混合するおそれのないように他のものと区分して、収集し、又は運搬すること

建設工事における産業廃棄物の処理については、原則として元請け業者が処理、例外規定はありますが、下請業者が処理する場合は許可が必要ということになります。

ということで、今回は以上となります。

では、また。 See you.

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