建設業許可

建設業法に規定する欠格要件とは

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今回は、建設業許可を受けるために必要な5つ目の要件である「建設業法に規定する欠格要件に該当しないこと」について説明します。

1. 建設業法に規定する欠格要件

許可を受けようとする者(法人にあっては、その役員等又は政令で定める使用人、個人にあっては、事業主、政令で定める使用人)が、下記のいずれかに該当するとき、許可の更新を受けようとする者が下記の1.又は7~12のいずれかに該当するとき、又は許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることができません。

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2. 不正行為により建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

3. 不正行為による建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

4.  建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者で、許可取り消し処分の聴聞通知 があった日前60日以内にその法人の役員、政令で定める使用人であった者、個人の政令で定める使用人であった者で、その廃業届の日から5年を経過しない者

5. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)

6. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者

7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

8. 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に 処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9. 暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

11. 未成年者が役員等になっている場合で、その法定代理人がこれらの要件のいずれかに該当する者

12. 暴力団員等が事業活動を支配する者

2. 法人の役員等とは

この欠格要件の適用を受ける法人の役員等とは、以下の者が該当します。

1. 株式会社又は有限会社の取締役

2. 指名委員会等設置会社の執行役

3. 持分会社の業務を執行する社員

4. 法人格のある各種の組合等の理事長

5. その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員と同等以上の支配力を有するものと認められる者

監査役は、役員等から除かれます。

今回は以上です。

では、また。 See you.

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コメント

  1. […] 「欠格要件」の詳細については、こちらをご覧ください。 […]

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