建設業許可

経営業務の管理責任者とは

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

建設業許可を受けるにあたり、必要となる要件が5つあります。

1. 経営業務の管理責任者がいること

2. 許可を受けようとする業種について、専任の技術者がいること

3. 請負契約に関して誠実性があること

4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

5. 建設業法に規定する欠格要件に該当していないこと

今回のテーマは、1つ目の経営業務の管理責任者、いわゆる「経管」についてです。

1. 経営業務の管理責任者とはどんな人?

建設業許可を受けるにあたり、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」であることが求められ、建設業の経営業務について一定期間の経験を有する者がいることが要件となります。

この「建設業務について一定期間の経験を有する者」というのが経営業務の管理責任者で、次のいずれかであることが要件となります。

1. 常勤役員等が、建設業務の管理責任者である場合

(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

このうちのいずれかに該当する常勤役員等は、単独で経管になることができます。

※常勤役員等は、法人にあっては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、個人にあっては、本人または支配人をいう。

2. 常勤役員等とこれを直接補佐する者を置く場合

【常勤役員等に関する経験】

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

【常勤役員等を直接補佐する者に関する経験】

(1)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の財務管理の業務経験を有する者

(2)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の労務管理の業務経験を有する者

(3)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の業務運営の業務経験を有する者

この場合は、上記の要件を満たす常勤役員等とそれを補佐する者1名以上で経管の要件を満たすこととなります。

昨年10月に建設業法が改正され、経営業務の管理責任者の要件が緩和されましたが、複雑になりました。

改正前は、許可を受けようとする業種について5年、その他の業種については6年の経営経験が必要でしたが、改正後は「建設業に関し」となり、業種を問わず5年となりました。

今回は、以上です。

では、また See you.

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