相続・遺言

遺産分割

相続・遺言

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

ここ数日は、春真っ只中の陽気ですね。

津市の桜の開花予想日は3月25日となっていますので、あと、10日もすれば咲き始めるんですね。

う~ん待ち遠しい!

ということで、今回は遺産分割のお話です。

1. 遺産の分割

これまで、相続では誰が相続人で、どれだけの相続分があるのかを説明してきましたが、最終的に遺産をどのように分割するのかを決定するのが遺産分割です。

被相続人が亡くなった後の遺産については、次のように定められています。

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

民法898条

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

民法899条

相続が開始されると、被相続人の財産は一旦、各相続人の共有となり、その持分は法定相続分となります。

2. 遺産分割協議

遺産の分割の基準と方法については、次のように定められています。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

民法906条

共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

民法907条

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求するとこができる。

ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

民法907条2項

遺産分割は、被相続人が遺言を残さなかった場合には、相続人の話し合いによって具体的な配分を決めることになります。

この遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければなりません。

相続人の一部を除外して行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。

因みに、相続人が一人の場合には、遺産分割協議は必要ありません。

遺産の分割方法には、現物をそのまま配分する現物分割、遺産に含まれる財産を売却して、その代金を配分する換価分割、現物を特定の相続人が取得し、その取得者が他の相続人に相続分に応じた金銭を支払う代償分割、遺産に含まれる財産を各相続人の共有とする共有分割という方法があります。

いづれの分割方法を採るかは、財産種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況などの事情を考慮して決めることになります。

そして、相続人間の話し合いによっても協議が調わないときは、分割を家庭裁判所に求めることとなります。

こちらについては、弁護士さんの職務領域となりますので、そちらのサイトをご覧ください。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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