建設業許可

建設業許可の業種追加

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

台風一過。外は大変強い風が吹いています。

先日、建設業許可の手続きをさせて頂いているクライアントから業種追加の相談がありました。

ということで、今回は建設業許可の業種追加のポイントについてお話します。

1. 業種追加に必要な要件

業種追加ということですので、既に他の業種で建設業許可を取得していることが前提となります。

ここで注意なければいけないのが、現在取得している許可が一般建設業許可である場合は、業種追加できるのは一般建設業許可の業種、特定建設業許可を取得している場合は、特定建設業許可の業種のみとなります。

現在一般建設業許可のみを取得している建設業者が、特定建設業許可の業種を追加する場合は、般・特新規という申請区分になりますのでご注意ください。

業種追加の要件としては、経営業務の管理責任者と専任技術者の2つの要件を満たしている必要があります。

1-1. 経営業務の管理責任者の要件

経営業務の管理責任者の要件は、新規申請の場合と同様です。

許可を受けようとする者が、法人である場合には常勤の役員等、個人である場合には本人又は支配人のうちの一人が次のいずれかに該当する者であることが求められます。

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

以前は、建設業の業種ごとの経験が求められましたが、現在は「建設業に関し」と改められ、業種は問われなくなりました。

これにより、業種追加の場合は必然的にこの要件はクリアできることになりました。

1-2. 専任技術者の要件

専任技術者の要件については、こちらも新規申請の場合と同様です。

新たに追加する業種を営もうとする営業所において要件を満たした常勤の専任技術者を配置することが必要となります。複数の営業所で営業する場合は、それぞれに専任技術者を配置しなければなりません。

専任技術者となる要件は、一般建設業と特定建設業とでは異なりますが、ここでは一般建設業について取り上げます。

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者であること

  1. 学校教育法による高校所定の学科卒業後5年以上、大学所定の学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 10年以上の実務経験を有する者
  3. 1,2と同等以上の知識、技術又は技能を有すると認められた者、一定の国家資格等を有する者

学校教育法所定の学科については、許可を受けようとする業種によってその学科は異なります。

実務経験については、許可を受けようとする業種に関する技術上の経験のことで、建設工事の施工の指揮・監督や実際に施工に携わった経験をいいます。現場の雑務や事務に関する経験は実務経験には含まれません。

国家資格等を要件とする場合においても、許可を受けようとする業種によってその資格が異なります。

例えば、大工工事業を新たに追加する場合であれば、1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(躯体又は仕上げ)、1級建築士、2級建築士、木造建築士、若しくは職業能力促進法の技能検定(建築大工又は型枠施工)のいずれかの資格を取得していることが専任技術者の要件となります。

既に専任技術者が2級建築士の資格で建築工事業の許可を取得しているのであれば、その者を専任技術者として大工工事業の許可を取得することは可能です。専任技術者の要件を満たせば、同一営業所であれば複数の業種を兼務することができます。

3. 業種追加のまとめ

  1. 業種追加できるのは、現在取得している許可が一般建設業許可である場合は一般建設業許可の業種、特定建設業許可を取得している場合は特定建設業許可の業種のみとなる。
  2. 業種追加をするには専任技術者の要件を満たさなければならない。
  3. 専任技術者の要件を満たしていれば、同一営業所であれば複数の業種を兼務することができる。 

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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