建設業許可

「許可換え新規」「般・特新規」って何?

建設業許可

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

建設業許可の申請にもいろいろ区分がありまして、一般的には新規申請と更新申請が多いと思いますが、他にも業種追加申請、許可換え新規申請、般・特新規申請などがあります。

業種追加は、何となくイメージできると思いますが、許可換え新規と般・特新規って何やろ?と思ってしまいますよね。

ということで、今回は許可換え新規申請と般・特新規申請についてお話したいと思います。

1. 許可換え新規申請

「許可換え新規」とは、大臣許可から知事許可に、知事許可から大臣許可に、知事許可から他の都道府県の知事許可というように、許可行政庁を変更する手続きをいいます。

例として、次の三つのケースを挙げることができます。

1. 複数の都道府県に営業所があり大臣許可を受けていた建設業者が、営業所の統合等により営業所が一つの都道府県のみになった場合

2. 一つの都道府県のみに営業所があり知事許可を受けていた建設業者が、他の都道府県にも営業所を設置した場合

3. 一つの都道府県のみに営業所があり知事許可を受けていた建設業者が、他の都道府県に営業所を移転等した場合

これらの場合には、新たに許可を取得する行政庁に許可換え新規申請の手続きをすることになります。

それでは、それまで許可を受けていた行政庁に対して何か手続きが必要なのかというと、これは何ら手続きは必要ありません。異動先の行政庁において新たな許可が下りた時点で、以前の許可は失効してしまいます。

したがって、新許可と旧許可の間に無許可の期間が生じることもありません。

2. 般・特新規申請

「般・特新規」とは、一般建設業若しくは特定建設業のいずれか一方の許可を取得している建設業者が、もう一方の許可区分に切り替え若しくは追加、又はその両方をする手続きをいいます。

例として、次の三つのケースを挙げることができます。

1. 現在、一般又は特定の許可を受けている建設業者が、その許可を受けているすべての業種について異なる許可区分に切り替える場合

2. 現在、一般又は特定のの許可を受けている建設業者が、新たに異なる許可区分の業種を追加する場合

3. 現在、一般又は特定の許可を受けている建設業者が、その許可を受けているすべての業種について異なる許可区分に切り替え、さらにその異なる許可区分の業種を追加する場合

これらに該当する場合は、般・特新規申請の手続きをすることになります。

特定許可を受けている建設業者が、許可の更新にあたり、財産的基礎の要件を満たさなくなったため、一般許可に切り替える場合も「般・特新規申請」になります。

3. まとめ

・営業所の異動があり、許可を受けている行政庁が変更となる場合は、新たに許可を受ける行政庁に対し「許可換え新規申請」をする。

・一般又は特定のいずれか一方の許可を取得している建設業者が、異なる許可区分に切り替え若しくは追加、又はその両方をする場合は、「般・特新規申請」をする。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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