こんにちは。
“美し国の行政書士”長谷川です。
時の流れというものは実に早いもので、今年も早2か月が過ぎました。
今朝、和服を着た母親と一緒に学校へ向かう高校生の姿を見かけました。
そういえば、今日は卒業式なんですね。
ということで? 今回は、法定相続分のお話です。
1. 法定相続分
法定相続分とは、被相続人の財産を相続する場合にあたり、各相続人の遺産の取り分として民法によって定められた割合のことをいいます。
民法では、相続分について次のように定められています。
1. 第一順位の子と配偶者が相続人であるとき
子と配偶者の相続分は、それぞれ2分の1
2. 第二順位の配偶者と直系尊属が相続人であるとき
配偶者の相続分は、3分の2、直系尊属の相続分は、3分の1
3. 第三順位の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき
配偶者の相続分は、4分の3、兄弟姉妹の相続分は、4分の1
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等分とする。
例えば、相続人が配偶者と子供が3人の場合は、配偶者が2分の1、子供3人はそれぞれ(1/2×1/3)で6分の1になります。
2. 半血兄弟姉妹の相続分
第三順位の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹のうちに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(これを半血兄弟姉妹といいます)がいるときは、その半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹に対して全血兄弟姉妹といいます)の相続分の2分の1となります。
3. 非嫡出子の相続分
法律上の婚姻間関係にある夫婦の間に生まれた子を嫡出子といいます。これに対して、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいます。
相続人の中に非嫡出子がいる場合における、その非嫡出子の相続分についてかつては、嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきである」とし、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法の規定は、憲法に違反するとする判決が出され、平成25年にこの条項は削除されました。
したがって、現在は、非嫡出子の相続分も嫡出子と同じ相続分となります。
4. 養子の相続分
養子について、民法では次のようになっています。
養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
民法809条
したがって、相続人の中に養子がいる場合における、その養子の相続分については実子と同じ相続分になります。
以上、今回は法定相続分についてお話しましたが、あくまでも相続分を決める際の目安であり、このように分割しなければならないというものではありませんので。
ということで、今回はこの辺で
では、また。 See you.
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