補助金

工務店の受注アップのための補助金活用

補助金

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

今後ますます新設住宅着工戸数の減少が予想されるなか、新築住宅の請負を手掛けている工務店やハウスメーカーにとっては、如何に受注を確保していけばいいか悩ましい問題ですね。

住宅産業は、その裾野が広く日本の経済に与える影響も大きい産業です。

そのため、国も住宅の取得に関して様々な施策を行っています。

今回は、そんな住宅施策の中の「子育てエコホーム支援事業」について、工務店がどうすればその支援事業を活用できるかというところを解説します。

1. 子育てエコホーム支援事業とは

子育てエコホーム支援事業とは、2025年カーボンニュートラルの実現を目指して、一定の要件を満たす新築住宅を建築・購入又は特定のリフォームを実施する子育て世帯や若者夫婦世帯を対象に国の補助金が支給される2024年度の補助金事業です。

2. 補助金対象者は

補助金の対象者は、長期優良住宅かZEH住宅を新築・購入する「子育て世帯」及び「若者夫婦世帯」です。

2-1. 「子育て世帯」とは

「子育て世帯」とは、18歳未満の子供を有する世帯のことをいいます。

2005年4月2日以降(2024年3月31日までに建築着工する場合は、2004年4月2日以降)に出生した子がいる世帯です。

2-2. 「若者夫婦世帯」とは

「若者夫婦世帯」とは、夫婦のいずれかが39歳以下である世帯のことをいいます。

1983年4月2日以降(2024年3月31日までに建築着工する場合は、1982年4月2日以降)に生まれた世帯です。

3. 補助される金額

3-1. 新築住宅

1. 長期優良住宅

 1戸当たり100万円

市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域若しくは浸水想定区域にある場合は、1戸当たり50万円

2. ZEH住宅

 1戸当たり80万円

新築住宅の要件

次の要件を満たす新築住宅が、補助の対象となります。

  1. 証明書により長期優良住宅若しくはZEH住宅であることが確認できること
  2. 建築主自身が居住すること
  3. 住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  4. 土砂災害特別警戒区域外に立地すること
  5. 2023年11月2日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅であること

3-2. リフォーム

次のいずれかの工事を含むリフォーム工事 最大60万円

  1. 開口部の断熱改修
  2. 外壁・屋根・天井又は床の断熱改修
  3. エコ住宅設備の設置

4. 登録事業者になる

この事業の手続きを行うには、建築を請け負う工務店やハウスメーカー又は販売事業者が補助事業者として登録していることが必要です。

そして、登録事業者が補助対象者に代わって、交付申請手続きを行います。

住宅省エネ支援事業者登録

登録事業者になるには、「住宅省エネ2024キャンペーン」ポータルサイトで住宅省エネ支援事業者登録(統括アカウントの取得)を行わなければなりません。

登録には、必要な次号者情報を入力し、法人の場合は「印鑑証明書」と「登記事項証明書」を個人事業主の場合は「印鑑証明書」を添付し申請します。

登録審査完了の通知が届けば「登録完了」となります。

担当者アカウントの取得

交付申請・完了報告を行う際に必要となるのが担当者アカウントです。

建築主から必要書類等を集める担当者が取得します。

こちらもポータルサイトで利用者情報を登録し、統括アカウントと連携させる必要があります。

5. 交付申請手続き

交付申請の手続きの流れは次のようになります。

  1. 工事請負契約を結ぶ(契約期間は不問)
  2. 着工(基礎工事より後の工事の着工は、2023年11月2日以降でなければならない)
  3. 交付申請(遅くとも2024年12月31日まで。予算が上限に達した時点で終了)
  4. 交付審査
  5. 入金
  6. 完成・建物引渡
  7. 完了報告(戸建て住宅の場合は、2025年7月31日まで)

6. まとめ

「子育てエコホーム支援事業」について説明してきました。

補助金を活用することは、住宅を建てる又は購入する消費者にとってもメリットが大きいですし、工務店やハウスメーカーにとっても補助金を利用できる事業所であることをアピールできれば、受注の拡大が期待できるというメリットがあります。

しかし、この補助事業には予算が限られていますので。早めのお手続きをお勧めします。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

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