解体工事業登録

解体工事業をするには登録が必要?

解体工事業登録

こんにちは。

“美し国の行政書士”長谷川です。

もう8月も終わりに近づいてきましたが、蒸し暑い日が続いています。

それでも、夜になると聞こえる虫の声に少しずつ秋の気配を感じる今日この頃です。

今回は、解体工事業を始めたいとお考えの方に「解体工事業登録」についてザクっと説明したいと思います。

1. 解体工事業登録と建設業許可

解体工事業を営もうとする場合、「解体工事業登録」又は「建設業許可」が必要となります。

それでは、「解体工事業登録」と「建設業許可」の違いはというと、請け負う解体工事の金額によって異なります。

請負金額が税込500万円未満の軽微な解体工事のみを請け負う場合は、「解体工事業登録」が必要ですが、税込500万円以上の工事を請け負う場合は、「解体工事業」の「建設業許可」が必要になります。

それと、「解体工事業登録」は営業所の有無にかかわらず、解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事に申請することになりますが、「建設業許可」は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請して許可を受ければ、日本全国どこの解体工事でも請け負うことができます。

2. 解体工事業登録が不要な場合

請負金額が500万円未満の解体工事を請負う場合は、「解体工事業登録」が必要であると説明しましたが、登録が不要な場合があります。

「建設業許可」の「土木工事業」又は「建築工事業」を取得している場合は、軽微な解体工事に限り請け負うことができます。もちろん500万円以上の解体工事を請負う場合は、「解体工事業」の許可が要ります。

つまり、「建設業許可」の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを取得していれば、「解体工事業登録」は不要となります。逆に、「解体工事業登録」をしている事業者が、いずれかの「建設業許可」を取得した場合は、二重規制の廃除により「解体工事業登録」はその効力を失います。

その場合は、「通知書」の提出が必要となります。

「解体工事業登録」又は「建設業許可」を受けずに解体工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますのでご注意を。

3. 解体工事業登録に必要な2つの要件

解体工事業登録登録に必要な要件は、「技術管理者」と「欠格要件」の2つです。

3-1. 技術管理者

解体工事業の登録に当たっては、解体工事における施工の技術上の管理をする者として「技術管理者」を選任しなければなりません。

そして、「技術管理者」になるためには一定の基準に該当している者でなければなりません。

1.次のいずれかに該当する者

① 解体工事に関して、高等学校若しくは中等教育学校を卒業後4年以上、又は、大学若しくは高等専門学校を卒業後2年以上の実務経験を有する者で、在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、又は交通工学に関する学科を修めた者
② 解体工事に関して、8年以上の実務経験を有する者
③ 1級建設機械施工管理技士・2級建設機械施工管理技士(「第一種」又は「第二種」に限る)
  1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
  1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る)
④ 1級建築士・2級建築士
⑤ 1級の「とび」若しくは「とび工」の技能検定に合格した者
  2級の「とび」若しくは「とび工」の技能検定に合格した後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
⑥ 技能士(「建設部門」に限る)

2.次のいずれかに該当する者で、(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」を受講した者

① 解体工事に関して、高等学校若しくは中等教育学校を卒業後3年以上、又は、大学若しくは高等専門学校を卒業後1年以上の実務経験を有する者で、在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、又は交通工学に関する学科を修めた者 
② 解体工事に関して、7年以上の実務経験を有する者

3.(公社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技士試験」に合格した者

4.国土交通大臣が、1~3に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

「技術管理者」になるには何か資格を持っていないとなれないのか?と思われる方もいらっしゃいますが、所定の実務経験があればなることができます。

3-2. 欠格要件

建設リサイクル法に規定する欠格要件に該当しないことが求められます。

① 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  解体工事業者が法人の場合は、その処分があった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。
② 都道府県知事より事業停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
③ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑤ 解体工事業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が①~④まで及び⑥に該当する者
⑥ 法人でその役員のうちに①~④までに該当する者があるもの
⑦ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

4. 解体工事に関する実務経験とは?

「技術管理者」となるための要件を実務経験で証明する場合における「実務経験」について説明します。

「実務経験」の内容は、解体工事に関する技術上の経験で、施工の指揮・監督した経験や実際に工事を施工した経験などで技術を習得するための見習いも含まれます。

「実務経験」を証明する際に注意しなければならないのが、「実務経験」の証明者は原則として「技術管理者」の使用者であること又はあったこと、そしてその使用者が「解体工事業登録」又は「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」いずれかの「建設業許可」を取得している事業者でなければなりません。

「無許可」「無登録」事業者における「実務経験」は認められませんのでご注意を。

5. 解体工事業登録の費用はいくらかかる?

解体工事業登録に係る申請手数料は都道府県によって異なりますので、ここでは三重県の場合の費用について書きます。

① 新規登録申請手数料:33,000円

② 5年毎の更新申請手数料:26,000円

手続きを行政書士に依頼する場合は、事務所により報酬が異なりますが、新規申請で50,000円程度のところが多いようです。

6. まとめ

  1. 解体工事業を営む場合には、「解体工事業登録」又は「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの「建設業許可」が必要である。
  2. 「技術管理者」は資格を持っていなくてもなることができるが、「実務経験」を証明する場合には注意が必要である。

ということで、今回はこの辺で

では、また。 See you.

Follow me!

コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました