当サイトをご覧くださいましてありがとうございます。

 

このサイトをご覧の方は、建設業の許可を取得しようとお考えの方で、取得できるかどうかお悩みの方か、或いはご自身で手続きをやってみようとお考えの方ではないかと思います。
そんな方の一助になればという思いでこのサイトを作成しました。

 

建設業許可の手続きにつきましては、三重県の場合だと「三重県 建設業のためのひろば」「建設業許可」というサイトに申請に必要な書類からその記載方法まで丁寧に書かれていますので、これを参照すれば申請書類を作成することができます。
実際、私もこの「申請の手引」を参照しながら依頼された申請書類等を作成しています。
「えっ!」と思うかもしれませんが、ルールに基づいて作成しなければ、許可が下りないからです。
依頼された業務であれば尚更、慎重にかつ確実に遂行したいと考えております。

 

ご自身で手続きをするには、大変時間と労力を必要とします。
本業が忙しくて、なかなか手続きをしている時間がないとお考えの方は、是非当事務所にお任せ下さい。

 

建設業許可

建設業を営むには建設業許可は必要か?

基本的に建設業を営む者は、許可が必要です。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負うのであれば、許可は不要です。

 

建設業許可について、建設業法で次のように定められています。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法第3条

 

軽微な建設工事とはどんな工事?

 

許可が要らない「軽微な建設工事」として、次のように定められています。

 

1. 建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事または請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事

 

2. 建築一式工事以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事

 

ということで、建築一式工事は税込1,500万円未満、その他の工事は税込500万円未満の建設工事のみを請け負う場合は、許可が不要となります。

 

木造住宅に関しては、150u(約45坪)までの建設工事のみを請け負う場合は、金額に関係なく、許可不要となります。

 

これは、建設業はその裾野が広く社会経済の基盤を支える業種であること、日本が森林資源大国であり、木材は地域活性化を実現するための重要な戦略資源であること、住宅1棟当たりの延べ床面積は、平均30〜40坪であり、延べ床面積が最も広い富山県でも44坪程度であること、そして大工さんの就業者数が、20年間で半減しており、しかも高齢化していることなど国の住宅政策によるものと思われます。

 

請負代金に含まれるものは?

注文者から材料が支給される場合は、その材料代も請負代金に含まれます。

 

例えば、電気工事業者が太陽光発電設備の設置工事を請け負う場合、太陽光パネルやパワコン等の材料と設置工事代金を合わせて契約したときは、その金額が請負代金になります。
それでは、注文者が材料を支給し、下請業者が設置工事のみを請け負ったときはどうなるか。
この場合は、その設置工事代金に支給された材料の市場価格を加えた金額が請負代金となりますので、合わせた金額が500万円以上であれば、電気工事業の許可が必要になります。

 

1件の請負契約を分割して500万円未満にすることはできるか?

実態が1件の請負工事であれば、分割して請け負うことはできません。

 

500万円未満の工事を請負う場合は許可が要らないから、500万円以上の工事でも工事金額が500万円未満となるように複数の契約に分割して請け負えば、許可はいらないんじゃないの?と思うかもしれませんが。
たとえ工事を分割して契約したとしても、実態が1件の請負工事であれば、各契約の合計金額が請負金額となるので許可が必要となります。
ただし、契約を分割することに「正当な理由」がある場合は分割が認められます。
しかし、工期を1期工事、2期工事といった期間によって分割する場合や工事の種類ごとに分割する場合は「正当な理由」に該当しないというのが通例です。

 

建設業許可は申請すれば、誰でも取得できるの?

建設業許可を取得するには一定の要件を満たしていなければなりません。

 

建設業許可を受けるにあたり、必要となる要件が5つあります。

 

1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
2. 許可を受けようとする業種について、専任の技術者がいること
3. 請負契約に関して誠実性があること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
5. 建設業法に規定する欠格要件に該当していないこと

 

 

建設業許可を取得するメリットは?

建設業許可を取得するメリットは、次のようなことが挙げられると思います。

 

受注の機会が増え、売上の増加が見込まれる

許可を取得していないと、500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事しか受注できませんが、許可を取得していれば制限なく受注することができるようになります。

 

許可は、請負契約を締結する時点で取得していなければいけませんので、工事の受注依頼があってから許可を取得しようと思っても、知事許可の一般許可の場合でも許可が下りるまで2か月近くかかってしまいますので、受注のチャンスを逃してしまうことになります。

 

金融機関からの信用が上がる

許可を取得するためには、経営経験、技術的要件、財産的要件など一定の要件を満たしていなければなりません。

 

したがって、許可を取得しているということは、それらの要件をクリアしているということで、金融機関からの信用が上がります。

 

元請業者の信用が得られる

許可を取得していない下請業者が、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請負った場合は、無許可営業となってしまいますが、その下請業者に工事を発注した元請業者についても営業停止というペナルティが課せられてしまいます。

 

そのため、元請業者の中には、許可を取得している下請業者にしか工事を発注しないところもあります。

 

元請業者から依頼されて許可を取得するケースは少なくありません。

 

公共工事入札参加資格が得られる

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査というものを受審しなければなりませんが、その経営事項審査を受審するにあたっては、許可を取得していることがその前提条件となります。

 

許可を取得していると、公共工事入札の道も開かれることとなります。

 

 

 


建設業許可申請

大臣許可と知事許可の違いは?

建設業に係る営業所をどこに設置するかによって区分が異なります。

 

建設業許可について建設業法では、次のように定められています。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 

三重県の場合だと、三重県内及び他の都道府県内に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となり、三重県内にのみ営業所を設ける場合は、三重県知事許可となります。

 

営業所とは?

建設業法の営業所とは、本店、支店、営業所、出張所などの名称を問わす、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

 

常時建設工事の請負を締結する営業所とは、単に契約書の締結行為をする事務所という意味ではなく、工事の見積りや入札などを行う事務所で、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者等(令3条使用人)及び専任技術者が常勤している事務所のことをいいます。したがって、建設業を営んでいない支店、営業所等は建設業法の営業所には該当しません。

 

他の都道府県の建設工事を請け負う場合は大臣許可が必要か?

大臣許可でも知事許可でも、他の都道府県の建設工事を請け負うことができます。

 

大臣許可と知事許可の違いは、営業所の設置場所の違いですので、知事許可であっても日本全国どこの建設工事でも請け負うことができます。

 

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは?

元請が、1件の建設工事について下請との契約金額の合計額が一定の金額以上となる場合には、特定建設業許可が必要となります。

 

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業許可が必要となります。この場合の建設業許可は、一般建設業許可になります。
特定建設業許可は、発注者から直接請け負う工事、いわゆる元請工事について、1件の元請工事つき下請けに出す工事代金の合計額が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合の元請業者が必要となります。

 

この場合の、4,500万円又は7,000万円には、消費税及び地方消費税を含みますが、元請けが支給する材料代は含みません。

 

特定建設業許可は、元請業者が1次下請業者と締結する契約金額を基準としているので、元請業者が発注者からの受注金額には制限はありません。

 

つまり、元請業者が自社で工事の大半を施工し、下請けとの契約工事金額が4,500万円又は7,000万円未満となるような場合は、一般建設業許可で足ります。

 

また、一次下請業者が、2次下請業者と締結する請負工事の契約金額の合計が、たとえ4,500万円又は7,000万円以上となる場合であっても、この1次下請業者は、一般建設業許可で足ります。

 

建設業許可にはどんな業種区分があるの?

建設業許可の業種区分には、2種類の一式工事と27種類の専門工事があります。

 

一式工事

 土木工事業
 建築工事業

専門工事

1. 大工工事業
  大工工事、型枠工事、造作工事
2. 左官工事業
  左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
3. とび・土工工事業
@ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 
A くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
B 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
C コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスとコンクリート工事
D 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 
4. 石工事業
  石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
5. 屋根工事業
  屋根ふき工事
6. 電気工事業
  発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
7. 管工事業
  冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管管工事、ダクト工事、管内更生工事
8. タイル・れんが・ブロック工事業
  コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
9. 鋼構造物工事業
  鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
10. 鉄筋工事業
  鉄筋加工組み立て工事、鉄筋継手工事
11. 舗装工事業
  アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
12. しゅんせつ工事業
  しゅんせつ工事
13. 板金工事業
  板金加工取付け工事、建築板金工事
14. ガラス工事業
  ガラス加工取付け工事
15 塗装工事業
  塗装工事、容射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
16. 防水工事業
  アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
17. 内装仕上工事業
  インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事、
18. 機械器具設置工事業
  プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
19. 熱絶縁工事業
  冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
20 電気通信工事業
  有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
21. 造園工事業
  植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
22. さく井工事業
  さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
23. 建具工事業
  金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
24. 水道施設工事業
  取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事、
25. 消防施設工事業
  屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
26. 清掃施設工事業
  ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
27. 解体工事業
  工作物解体工事

 

建設業許可を申請するに当たり、どの業種を取得するか選択する必要があります。

 

一つの業種でも構いませんし、複数の業種を取得することも可能です。

 

業種区分の詳細については、国土交通省のウェブサイトの「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)」に掲載されています。

 

一式工事と専門工事の違いは?

一式工事とは

一式工事には、「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つがあります。

 

一式工事の考え方については、各都道府県により判断が異なる場合がありますが、三重県では次のようになっています。

 

「原則として元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可」

 

「必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件ではなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。」

 

三重県「建設業許可申請の手引」より


決して、一式工事の許可を取得していれば、どんな建設工事でも請け負うことができるオールマイティな許可という意味ではありませんのでご注意ください。

 

例えば、当初は建築一式工事の許可を取得し、新築住宅の請負をメインにしてきた大工さんが、年々新設住宅着工戸数が減少する中で、ハウスメーカーやビルダーの下請け工事、或いはリフォーム工事をメインにシフトチェンジし、500万円以上の工事を請け負う場合には、ほとんどの場合専門工事の許可が必要になりますので、許可を取得していない場合は、無許可営業となってしまい3年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられることとなる場合があります。

 

一度、現在取得している許可業種と実際に請け負っている、或いは請け負おうとする業種を見直してみてはいかがでしょうか。

 

建設業許可の取得に必要な要件は?

建設業許可を受けるにあたり、必要となる要件が5つあります。

 

1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者であること
2. 許可を受けようとする業種について、専任の技術者がいること
3. 請負契約に関して誠実性があること
4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
5. 建設業法に規定する欠格要件に該当していないこと

 

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者とは?

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者とは、「適切な経営能力を有すること」と「適切な社会保険等に加入していること」の二つの要件を満たしている者のことを言います。

 

適切な経営能力を有すること

「適切な経営能力を有する」と認められるには、次のいずれかであることが要件となります。

 

1. 常勤役員等が、経営業務の管理責任者等である場合

 

(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

 

(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

 

このうちのいずれかに該当する常勤役員等は、単独で経管になることができます。

 

 ※常勤役員等は、法人にあっては、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者、個人にあっては、本人または支配人をいう。

 

2. 常勤役員等とこれを直接補佐する者を置く場合

 

【常勤役員等に関する経験】

 

(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者

 

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 

【常勤役員等を直接補佐する者に関する経験】

 

(1)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の財務管理の業務経験を有する者

 

(2)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の労務管理の業務経験を有する者

 

(3)建設業許可等を行う建設業者等において、5年以上建設業の業務運営の業務経験を有する者

 

この場合は、上記の要件を満たす常勤役員等とそれを補佐する者1名以上で経管の要件を満たすこととなります。

 

令和2年10月に建設業法が改正され、経営業務の管理責任者の要件が緩和されましたが、複雑になりました。

 

改正前は、許可を受けようとする業種について5年、その他の業種については6年の経営経験が必要でしたが、改正後は「建設業に関し」となり、業種を問わず5年となりました。

 

適切な社会保険等に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入義務がある場合において、それらの保険に適切に加入していることで、「経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者」として認められます。

 

法人及び常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、原則として健康保険及び厚生年金保険に加入する義務があります。
法人、個人事業者を問わず、1人でも従業員を雇った場合は、原則として雇用保険に加入する義務があります。

 

令3条使用人とは?

令3条使用人とは、支店長や営業所長など建設業を営む営業所の代表者のことを言います。

 

本店以外の営業所で建設業を営む場合は、各営業所ごとに令3条使用人を常勤させなければなりません。
令3条使用人は、支店や営業所において建設工事の見積りや契約締結など一定の権限を与えられた者であれば、役員である必要はなく、役職名は問いません。

 

専任技術者とは?

専任技術者は、営業所においては建設工事について注文者との工法や技術的な説明、見積もりや契約を適正に行うため、また工事現場においては、建設工事を適正に施工するために、現場の主任技術者等を指導監督することが求められます。そのため、専任技術者には建設工事についての専門知識が必要となります。

 

建設業の許可を受けるためには、建設業を営もうとする営業所ごとに常勤の専任技術者を置くことが求められます。

 

専任技術者の要件

専任技術者となるためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

 

1. 学校卒業+実務経験
高校の所定学科卒業後、5年以上の実務経験
大学の所定学科卒業後、3年以上の実務経験

 

2. 学歴、資格を問わず、10年以上の実務経験

 

3. 施工管理技士、建築士、技術士などの国家資格等を有する者

 

実務経験とは?

専任技術者となるための実務経験とは、許可を受けようとする業種に関して、請負人として建設工事の施工を指揮・監督した経験及び実際に建設工事を施工した経験、若しくは、注文者として設計に従事した経験及び現場監督としての経験をいいます。

 

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務できる?

それぞれの要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は可能です。

 

経営業務の管理責任者は、その会社の役員、個人事業者の場合は本人または支配人であることが求められますが、専任技術者は一定の資格や実務経験があれば、役員等でなくてもなることができるので、専任技術者となる要件を満たしていれば、経営業務の管理責任者と専任技術者の兼務は可能となります。

 

ただし、常勤であることが要件ですので、例えば、本社の経営業務の管理責任者と他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。

 

「請負契約に関して誠実性があること」とは?

許可を受けようとする者が、法人である場合においては、その法人又はその法人の役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においては、その者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実の行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。

 

法人の場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人の場合は、本人又は支配人が、請負契約に関してその締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等の法律に違反する不正行為や工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する不誠実な行為をするおそれがない者であることが求められます。

 

具体的な例としては、暴力団の構成員である者や建設業法、建築士法、宅地建物取引法で不正又は不誠実な行為を行ったことによって、免許の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者は、請負契約に関して誠実性がないと判断されます。

 

「請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること」とは?

建設業法の目的である「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する」ため、建設業を営むに当たって、最低限の資金を有することが要件となります。

 

一般建設業の場合は、次のいずれかに該当することが求められます。

 

1. 自己資本の額が500万円以上であること

 

 貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上であること

 

2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すること

 

 500万円以上の預金を有する他、申請者名義の不動産があり、それを担保として金融機関等から500万円以上の資金融資を受けられる能力があることをいい、取引金融機関の預金残高証明書、取引金融機関の融資証明書等で確認されます。

 

3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

 

 許可を受けた後、5年ごとに更新手続きが必要となりますが、その際には財産的基礎があると判断されるため、この要件の確認は不要となります。

 

特定建設業の場合は、一般建設業の要件を満たしたうえで、さらに次の全てに該当することが求められます。

 

1. 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと

 

 法人の場合、直前決算における繰越利益剰余金の額がプラスであるとき又は資本剰余金合計、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を含む)の合計額がプラスであるときは問題ありませんが、この合計額がマイナスとなるときは、繰越利益剰余金の負の額−(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100で計算した割合が20%以下でなければなりません。

 

 個人の場合は、直前決算における事業主利益がマイナスであるときは、事業主損失−(事業主借勘定−事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)÷期首資本金×100で計算した割合が20%以下でなければなりません。

 

2. 流動比率が75%以上であること

 

 貸借対照表の流動資産合計÷流動負債合計×100で計算した割合が75%以上でなければなりません。

 

3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 法人にあっては、資本金の額が、個人にあっては、期首資本金の額が2,000万円以上であることに加え、純資産合計が4,000万円以上でなければなりません。

 

特定建設業者は、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額が4,000万円以上となる工事を施工する者であり、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても、下請負人には工事の目的物の引き渡しの申し出があってから50日以内に工事代金を支払う義務があるため、一般建設業者よりも厳しい要件が求められます。

 

建設業法に規定する欠格要件とは?

許可を受けようとする者(法人にあっては、その役員等又は政令で定める使用人、個人にあっては、事業主、政令で定める使用人)が、下記のいずれかに該当するとき、許可の更新を受けようとする者が下記の1.又は7〜12のいずれかに該当するとき、又は許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けることができません。

 

1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2. 不正行為により建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
3. 不正行為による建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4.  建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者で、許可取り消し処分の聴聞通知 があった日前60日以内にその法人の役員、政令で定める使用人であった者、個人の政令で定める使用人であった者で、その廃業届の日から5年を経過しない者
5. 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者(法人、個人事業主のみ該当)
6. 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
7. 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8. 建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に 処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9. 暴力団員である者、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
11. 未成年者が役員等になっている場合で、その法定代理人がこれらの要件のいずれかに該当する者
12. 暴力団員等が事業活動を支配する者

 

欠格要件の適用を受ける法人の役員等とは?

この欠格要件の適用を受ける法人の役員等とは、以下の者が該当します。

 

1. 株式会社又は有限会社の取締役
2. 指名委員会等設置会社の執行役
3. 持分会社の業務を執行する社員
4. 法人格のある各種の組合等の理事長
5. その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員と同等以上の支配力を有するものと認められる者
監査役は、役員等から除かれます。

 

許可取得後の手続き

建設業許可は、一度取得してしまえば、そのままずっと有効かというとそうではなく、継続していくための手続きが必要となります。

 

許可申請のときの要件にかかる申請内容に変更があったとき

次に掲げる事項について変更があったときは、その事実発生後2週間以内に変更届出書及び添付書類を提出しなければなりません。

 

@ 経営業務の管理責任者等にかかるもの

 

A 経営業務の管理体制にかかるもの(常勤役員等とそれを補佐する者を置く場合)

 

B 社会保険の加入状況に変更があったとき

 

C 営業所の専任技術者の追加・変更又は欠いたとき

 

D 新たに令3条使用人になった者があるとき

 

E 欠格要件に該当したとき

 

事業者の基本事項に変更があったとき

次に掲げる事項について変更があったときは、その事実発生後30日以内に変更届出書及び添付書類を提出しなければなりません。

 

@ 商号又は名称の変更

 

A 営業所の名称の変更

 

B 従たる営業所の新設・廃止

 

C 営業所の所在地の変更

 

D 営業所の業種の追加・廃止

 

E 資本金額

 

F 法人の役員等(新任、退任、氏名、役職名、常勤・非常勤)の変更

 

G 個人事業者又は支配人の氏名の変更

 

事業年度が終了したとき

毎事業年度が終了したときは、その事業年度終了の日から4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

 

その他、次の変更があったときは その事業年度終了の日から4か月以内に 変更届を提出しなければなりませんが、決算変更届と合わせて提出することができます。

 

@ 使用人数に変更があったとき

 

A 従たる営業所間で令3条使用人の異動があったとき

 

B 定款の変更があったとき

 

C 健康保険等に加入する従業員数に健康があったとき

 

決算変更届は、申請内容の変更や事業者の基本事項尾の変更の有無にかかわらず、毎年提出しなければならない届出ですので忘れずに提出しましょう。

 

廃業等をしたとき

次に掲げる事項に該当する場合は、それぞれに掲げるものが30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

 

@ 許可を受けた個人事業主が死亡した場合において、相続人が承継にかかる認可の申請をしなかったとき・・・

 

その相続人

 

A 法人が合併により消滅した場合において、その消滅までに、合併後存続又は合併により設立される法人について承継にかかる認可の申請をしなかったとき・・・その役員等であった者

 

B 法人が破産手続開始の決定により解散したとき・・・その破産管財人

 

C 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき・・・その清算人

 

D 許可を受けた建設業を廃止した場合において、承継にかかる認可を受けなかったとき・・・法人であるときはその代表者、個人であるときはその事業主

 

許可の更新

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日の前日までです。

 

有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに申請書を提出しなければなりません。

 

更新の申請に当たっては、前掲の変更届、毎年の決算変更届が提出されていなければなりません。

 

許可換え

営業所の新設、廃止、所在地を変更した場合において、許可行政庁が従前の行政庁と異なることとなったときは、新たに許可行政庁となるところの許可を受けなければなりません。

 

例えば、大臣許可を受けていたが、営業所の廃止により知事許可に変更になる場合などです。

 

標識の設置

建設業許可を受けた者は、一定の事項を記載した許可票を営業所や建設工事現場に掲示しなければなりません。

 

この許可票の材質については、特に規定はありませんが、記載事項とサイズは規定されています。

 

営業所に掲示するものは、縦35cm以上、横40cm以上で、次の事項を記載することとされています。

 

1. 商号又は名称

 

2. 代表者の氏名

 

3. 一般建設業又は特定建設業の別

 

4. 許可を受けた建設業、許可番号及び許可年月日

 

5. この店舗で営業している建設業

 

工事現場に掲示するものは、縦25cm以上、横35cm以上で、上記の1〜4に加え、主任技術者又は監理技術者の氏名を記載することとされています。

 

許可の更新の際には、添付資料として、掲示されている許可票の写真を添付することとなっており、許可年月日等の記載内容もチェックされますので、更新が終わったら許可年月日の変更を忘れずにしましょう。

 

 

報酬・費用

建設業許可申請・届出
申請・届出 区分 基本報酬額 申請手数料
建設業許可申請(知事) 法人・新規 130,000円〜 90,000円
個人・新規 100,000円〜 90,000円
法人・更新  65,000円〜 50,000円
個人・更新  50,000円〜 50,000円
許可換え新規 100,000円〜 90,000円
般・特新規 100,000円〜 90,000円
業種追加  50,000円〜 50,000円
建設業許可申請(大臣) 法人・新規 150,000円〜 150,000円
法人・更新 100,000円〜 50,000円
建設業変更届出 決算変更(知事)法人  40,000円〜
決算変更(知事)個人  30,000円〜
決算変更(大臣)  50,000円〜
経営業務の管理責任者  30,000円〜
専任技術者  20,000円〜
役員・その他  20,000円〜

報酬額は、消費税抜き価格です。別途消費税を申し受けます。
申請・届出に必要な各種証明書等は、実費にてご請求申し上げます。

 


ご依頼の手順

ステップ1 無料相談

お電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

ステップ2 ヒアリング(現状の確認)

事務所にお伺いし、現状の確認をさせていただきます。

ステップ3 お見積

お見積書を作成し、お渡しいたします。

ステップ4 お申込み

お見積内容をご確認いただき、お申込みいただきます。これより、申請手続きを開始いたします。

ステップ5 資料収集

申請・届出に必要な書類等を収集いたします。この部分だけ事業者様のご協力をお願いします。

ステップ6 申請・届出書類作成

資料に基づき、当事務所にて申請書類等を作成いたします。

ステップ7 代理申請

当事務所にて申請書類等を提出いたします。ここから、許可が下りるまでに、知事許可の新規で約1か月半かかります。

ステップ8 許可通知書・申請書控えをお届け

提出先より連絡がありましたら、許可通知書及び申請書控えを受領し、事業者様へお届けいたします。

ステップ9 報酬・費用のご請求

ご請求書をお渡しいたしますので、指定口座へお振込み願います。

 

 

 

サンプルサイト

 

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