こんなお悩みございませんか?

 

元請から建設キャリアアップシステムの事業者登録の要請がある。
建設キャリアアップシステムに登録したいが、申請方法がわからない。
申請にどんな書類が必要なのかわからない。
忙しいので登録する暇がない。

 

こんなお悩みをスッキリ解決します。

 

建設キャリアアップシステム(CCUS)の申請手続のことはお任せ下さい!


建設キャリアアップシステムとは

建設業では、建設技能者の高齢化が進み、数年後には高齢技能者は離職し、それを補う若手技能者の数が不足することが予想されています。

 

若手の入職者が少ない原因としては、建設技能者は製造業と比べると賃金水準が低く、長時間労働で週2日の休日も確保できていない事業所が多い点が挙げられます。

 

そこで、若手技能者の確保と育成のため技能者が技能や経験に応じて適切に処遇される建設業を目指して2019年から運用が開始されたのが「建設キャリアアップシステム」です。

 

「建設キャリアアップシステム」は、建設業で働く技能者一人ひとりの社会保険の加入状況や資格を登録し、就業実績を蓄積することで、技能者の公正な評価を行い処遇の改善を図るとともに、工事の品質向上、現場管理の効率化につなげるシステムです。

建設キャリアアップシステムの登録

「建設キャリアアップシステム」を利用するには、まずはシステムに登録する必要があります
登録には、「技能者登録」と「事業者登録」があります。

技能者登録

技能者登録すると、各技能者にキャリアアップカード(ICカード)が交付されることになります。
そして、そのICカードを各現場で入退場の際、元請事業者が設置したカードリーダーで読み取ることで、誰が、いつ、どこの現場で、どのような作業に従事したのかが就業実績としてシステムに記録・蓄積されていくことになります。

 

技能者登録には、簡略型と詳細型の2種類があり、詳細型の方が登録する項目が多くなります。

簡略型
本人情報・所属事業者情報・職種・経験等・社会保険加入状況・建退共加入状況・中退共加入状況の7項目

所属事業者情報・職種・経験等を除く項目については証明する書類が必要です。

詳細型
簡略型に加え、労災保険特別加入状況・健康診断・学歴・登録基幹技能者資格・保有資格等・研修当受講履歴・表彰履歴の合計14項目

健康診断を除く項目については証明する書類が必要です。
作業員名簿に記載する項目の全ての情報を入力することができます。

 

簡略型と詳細型の大きな違いは、簡略型ではレベル判定の申請ができないという点です。

 


CCUSポータルサイト(国土交通省)求職者向けリーフレットより抜粋(https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/jobseekerCCUS.pdf)

 

「とりあえず現場に入場できればいい」というのであれば簡略型を、そうでなければ詳細型をお勧めします。
簡略型から詳細型への変更は後からでもすることができます。

 

事業者登録

事業者登録の方法としては、インターネット申請と認定登録機関申請の二つの方法がありますが、当事務所ではインターネット申請のみ取扱っております。
事業者登録には、事業者証明書類と社会保険等の加入証明書類が必要となります。

事業者証明書類

事業者証明書類は、「建設業許可がある事業者」と「建設業許可がない事業者」によって異なります。

「建設業許可がある事業者」

建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

「建設業許可がない事業者」

【法人】 事業税の確定申告書の写し又は納税証明書+履歴事項全部証明書の写し
【個人事業主】 納税証明書、所得税の確定申告書、個人事業の開始届のいずれか1点の写し

 

事業者情報を入力する際、「建設業許可がある事業者」は入力を省略できる項目があります。逆に建設業許可の内容と異なる内容を入力することはできません。その場合は、建設業許可の変更手続きが必要となります。

社会保険等の加入証明書類

健康保険の加入状況、年金保険の加入状況、雇用保険の加入状況、建設業退職金共済制度の加入状況、中小企業退職金共済制度の句入状況、労災保険特別加入の加入状況、それぞれの加入の有無と加入を証明する書類が必要です。

 

事業者登録が完了すると、事業者ID及び管理者IDが発行され、システムを利用することができようになります。

 

申請から登録までの期間

技能者登録においては、所属事業者情報を登録する必要があるため、一般的には先に事業者登録を行って事業者登録が完了してから技能者登録という流れになります。
事業者登録に要する期間は、申請内容に不備がなかった場合で、申請から事業者IDが発行されるまでに約3週間程度かかります。
技能者登録に要する期間は、申請内容に不備がなかった場合で、申請からキャリアアップカードが手元に届くまでに約1か月程度かかります。
したがって、技能者にキャリアアップカードが届くまでには約2か月弱の期間を要することになります。

 

元請からCCUSの登録を急かされている方は、早いうちに手続きすることをお勧めします。

報酬・費用

建設キャリアアップシステム(CCUS)登録代行申請

事業者情報登録申請
申請区分 条件 報酬額(税込)
事業者情報登録申請 建設業許可あり 16,500円
建設業許可なし 22,000円

■事業者登録料

資本金 事業者登録料・更新料(税込)
一人親方 無料
一人親方以外の事業主 6,000円
500万円未満 6,000円
500万円以上 1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上 2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上 5,000万円未満 48,000円
5,000萬円以上 1億円未満 60,000円
1億円以上 3億円未満 120,000円
3億円以上 10億円未満 240,000円
10億円以上 50億円未満 480,000円
50億円以上 100億円未満 600,000円
100億円以上 500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円

※登録事業者は、管理者ID利用料として毎年11,400円(一人親方は2,400円)が必要となります。

 

技能者情報登録申請
申請区分 区分 報酬額(税込)
技能者情報登録申請 簡略型 8,800円
詳細型 13,200円
簡略型から詳細型への移行 5,500円

■技能者登録料

区分 登録料(税込)
簡略型 2,500円
詳細型 4,900円
簡略型から詳細型への移行 2,400円

 

登録情報変更申請
申請区分 報酬額(税込)
事業者情報変更申請又は技能者情報変更申請 3,300円

 

技能者能力評価(レベル判定)申請
申請区分 報酬額(税込)
技能者能力評価申請 11,000円

■評価申請事務手数料
     4,000円


ご依頼のながれ

ステップ1 無料相談

お電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。

ステップ2 ヒアリング

電話又はメール或いは事務所にお伺いし、状況を確認をさせていただきます。

ステップ3 お見積

お見積書を作成し、お渡しいたします。

ステップ4 お申込み

お見積内容をご確認いただき、お申込みいただきます。これより、申請手続きを開始いたします。

ステップ5 資料収集

申請に必要な書類等を収集いたします。お手数ですがこの部分だけ事業者様・技能者様のご協力をお願いします。

ステップ6 代行申請

建設キャリアアップシステムホームページからインターネットで申請します。

ステップ7 登録料支払い

当事務所にて登録料を立替えてお支払いいたします。ただし、登録料が5万円以上の場合は運営主体から払込票が送られますのでご依頼者様でお支払いください。

ステップ8 登録完了

新規登録完了の通知が登録したメールアドレス宛てに届きます。これでシステムを利用頂くことができます。

ステップ9 報酬・費用のご請求

新規登録完了の通知メールが届きましたらご請求書をお送りいたしますので、指定口座へお振込み願います。

 

 

 

サンプルサイト

 

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